
日常的な嫌がらせ行為は、人に過度な不快感やストレスを与え、精神的に追い詰めます。
悪質な行為を受け精神的に大きなダメージを被った場合、相手に損害賠償として慰謝料請求をすることが可能です。
今回は嫌がらせ行為への慰謝料請求が認められるケースや請求方法について解説しています。
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嫌がらせ行為は、日常のさまざまな場面にある対人関係のなかで起きています。
関わる人々のなかに加害者になり得る誰かがいれば、自分がどんなに気をつけていても、嫌がらせ被害に遭ってしまう可能性があります。
職場での嫌がらせは、すぐ身近にいる同僚であることもあり、見えないところで密やかに横行することが多いので、被害者が声に出しづらい空気があります。
また嫌がらせの相手が上司だったり、閉鎖的な職場であったりすることで、逃げ場がないことが多く、被害者が最も苦痛に感じると考えられます。
いわゆるご近所トラブルであったり、迷惑住民からの嫌がらせ被害など多岐に渡ります。
また、身に覚えがないけれど、何かしらの恨みを買って嫌がらせされるケースもあり、動機どころか犯人が特定できないまま、苦痛を受ける深刻なものもあります。
親族間は互いに遠慮がない分、衝突しやすくつい言い過ぎてしまい、憎しみから嫌がらせが起きることがあります。
同族嫌悪が根底にあるのかもしれません。きっかけとして多いのは金銭が絡んでくる相続問題で揉めることです。
親族間は互いに遠慮がない分、衝突しやすくつい言い過ぎてしまい、憎しみから嫌がらせが起きることがあります。
同族嫌悪が根底にあるのかもしれません。きっかけとして多いのは金銭が絡んでくる相続問題で揉めることです。
小規模から大規模まであらゆる組織や集団で起きる嫌がらせがあります。
例えばPTA内だったり、ママ友仲間内だったり、サークルなどで起きる嫌がらせです。集団いじめなども該当します。
これらの嫌がらせは、表には見えない水面下で行なわれているケースと、仲間内で見せしめのように堂々と行なわれるケースとがあります。
人間関係で何かしら、意見が食い違ったり、もめ事が起きることで突然予期せぬ嫌がらせが始まることがあります。
嫌がらせの被害者のは、なぜ嫌がらせをされるのか無自覚な人も多くいます。
だからこそ、対処のしようがないまま、日々続く嫌がらせ行為を受け続けることになりがちです。
犯人が特定できない場合などは、猶さら敵意を向けられる原因を具体的に理解することは難しいでしょうか。


嫌がらせは肉体的な暴力を伴わない、精神的なダメージを負わせ、じわじわと相手を追い詰めていくパターンが多くあります。
暴力を振るったり、モノを壊したりすれば暴行罪や器物破損のような犯罪行為に直結しますが、精神的苦痛の場合は物的証拠もなく、表面上は第三者にはわからないことがおおいです。
そういったことから加害者は、あの手この手で対象者の心に傷を負わせてくるのです。
嫌がらせ被害を我慢して放置することで、長期的に精神的なダメージを負うことになります。
また、ターゲットが傷ついたり苦しんでいることで調子に乗った加害者が、嫌がらせ行為をエスカレートさせることが危惧されます。
精神的苦痛を強いられ続けることが以下のようなリスクが生じます。

嫌がらせ被害を受けたことで請求できる慰謝料とは、相手の行ないによって「精神的苦痛」を受けた場合に請求できる損害賠償金です。
個人の健康や名誉などが不法に侵害された場合に請求することができますが、身体的損傷を受けていないため、物的証拠を示さなければなりません。
嫌がらせ行為と精神的な損害との因果関係を示す証拠を入手し立証できなければ、慰謝料は認められません。
相手に嫌がらせ行為を続け、相手がダメージを受けたことでうつ病にしてしまった場合、傷害罪になります。
また、公然と他人を侮辱したり名誉を傷つけるような暴言や悪質な書き込みなどは、他人の人格を蔑視する価値判断の表示行為を処罰するものとして侮辱罪や、名誉棄損に該当します。
処罰については一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。
金銭的被害や、身体的損傷などとは異なり、精神的苦痛は目に見えません。
精神的苦痛で慰謝料が請求できるかは、「精神的苦痛がどれくらいか」というよりも、「どういった行為を受けたか」をみて判断することになります。
精神的苦痛で慰謝料請求ができる可能性のあるケースは次のようになります。
嫌がらせを受けている相手と話し合いをし、慰謝料を請求に合意してもらえるなら、これほど楽なことはありませんが、実際はそのように簡単にはいきません。
まず嫌がらせの犯人が特定していなれば内容証明を送ることも話し合いの場を設けることも不可能です。
また嫌がらせの事実を提示して、こちら側の要求を伝えたとしても、事実を否定してくる可能性も多いにあります。
つまり、慰謝料請求するためには、精神的ダメージを負わせた嫌がらせ行為が事実であることを証明する必要があります。
どんな嫌がらせ行為を受けたのか、頻度や期間、それによって受けた精神的苦痛、これらを証明する確固たる証拠を集めます。
加害者からの悪質な行為が原因で精神的苦痛が存在したことを証明します。
証拠を揃えたうえで、慰謝料請求について話し合っても合意できない場合、調停、裁判へと進みます。
内容証明郵便は、郵便局において差出人・受取人・差出日時・内容を証明するものです。
これは慰謝料請求を行なったという事実に関する証拠として、後に裁判になった際などに用いることができます。
内容証明郵便によって慰謝料請求を行なっておくことで、精神的苦痛の慰謝料請求権の消滅時効から6ヵ月間引き延ばすことが可能です。
示談交渉で、慰謝料の金額や支払い方法などに関する話し合いを行ないます。
被害者と加害者が合意したら、その内容を和解合意書という書面にまとめて締結すれば、加害者は被害者に慰謝料を支払わなければなりません。
示談交渉がまとまらなければ、裁判所に民事調停を申し立てることも考えられます。
民事調停では、調停委員が被害者・加害者の双方から個別に主張を聴き取り、両者の間で調整を図りながら解決の合意を目指します。
民事調停が不成立となれば、訴訟を提起して慰謝料請求を争うのが最後の手段となります。
訴訟においては、加害行為をした証拠を示して慰謝料請求権の存在を立証しなければなりません。
訴訟となれば法的な専門知識が必要なため弁護士に対応してもらうのが普通です。
しかし、弁護士は犯人が特定できなかったり弱い証拠しかない場合、依頼しても引き受けてくれないことがあります。
裁判は時間や労力を必要とするため、なるべくなら調停までに慰謝料請求に合意してもらうべきでしょう。
自分で証拠を調べて、被害実態を証明することは不可能ではありません。
しかし、調査に費やす時間やエネルギーをねん出するのは精神的な負荷がかかるうえ、尾行、聞き込みなどのスキルも必要になります。
またリスクとして、加害者にバレたり、証拠隠滅されたり、裁判で認められない証拠しか入手できないケースも少なくありません。
心身にさらなるダメージを負うのを回避し、確実に勝つための証拠を集めるのなら、その道のプロである探偵に調査依頼することが最も安全策だといえます。
慰謝料とは、精神的苦痛に対しての賠償であり、損害賠償は金銭で行なうので、精神的苦痛を金銭に評価しなければなりません。
財産的な損害がない場合に精神的苦痛を算出するのは難しいと考えられます。
慰謝料の金額は精神的苦痛の加害行為の悪質性や、受けた苦痛の大きさによってきまりますが、本人が深く傷ついたと言っているだけでは、十分な基準とはいえません。
一般的な精神的苦痛慰謝料の基準としては、一般的な家庭では350万円程度またはそれ以下が多数を占めているようです。

抽象的損害に対する賠償について、ご参考になりましたでしょうか?
精神的苦痛は目に見えないからこそ、慰謝料請求において証拠収集が重要なポイントになります。
慰謝料請求窓口では調査・証拠を収集し、慰謝料を請求できると判断した場合、示談での解決もしくは裁判まで持ち越すのかまでをサポートいたします。
話し合いで揉めることが想定されるのであれば、専門的な知識とアドバイスが必要です。
状況やご要望に応じて示談交渉の場に同行し、立会人も務めるケースもございます。
被害者と加害者の双方が納得いく交渉の末、法に基づいた損害賠償を支払うことで解決の道は必ず開けます。
慰謝料請求や損害賠償の額についてもご不安があれば、まずは無料相談をご利用くださいませ。
執筆者 / 吉田 / 2024年7月3日
男女間トラブルをメインに活動して10年以上のキャリアの持ち主。自身でも婚活サイトを運営しているほどの世話好き。監修者・執筆者一覧へ
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