風評被害で経営破綻に追い込まれ…誹謗中傷した加害者への慰謝料請求
個人的な嫉妬心や恨みから、嫌がらせ行為を受けたうえに、誹謗中傷やデマを流されたことから、経営難となり閉店に追い込まれてしまった。
犯人を特定して損害賠償として慰謝料請求することは可能なのでしょうか?
トラブルを解消するための対処法など公開していますので、ぜひお役立てください。
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嫌がらせ行為でお悩みの方のなかで、誹謗中傷被害をよく耳にします。
誹謗中傷と言っても、ただ悪口を言われたという被害から、ネットに事実ではない悪口を書かれた被害まで多岐に渡ります。
風評とは風の噂を意味します。つまり風評被害とは、根拠のない真実ではない事柄が広められ経済的損失を被ることを意味します。
損害賠償を求めるほどの誹謗中傷とは被害者の名誉を著しく傷つけ、場合によっては社会的評価を下げるほど卑劣なものに違いありません。
また、経営者にとって店の悪い噂は命取りとなります。
それにも関わらずネットなどでデマを流したり悪い書き込みをすることは、間違いなく営業妨害であり、権利や利益を脅かす違法行為です。
インターネット上で店の評判を故意に落とすような悪質なデマを流す目的は何なのでしょうか。
多くのケースは提供されたものの品質についての方かではなく、店側への個人的感情によるものだと考えられます。
このほかに、単純に自分のストレスのはけ口として悪い口コミを書いたり、元従業員が逆恨みして、店主が困る姿を見たいがためにネット上でデマを拡散するなどのケースもあります。
店が閉店に追い込まれるほどの風評被害を受けることは、相当悪質な嫌がらせ行為に違いありません。
事実と異なる情報を流され、大きな経済的損失を負うことになった代償として、加害者をどんな罪に問うことができるのでしょうか?
たとえば「あの店は食器が汚れていて、落ちたものも拾って客に出している」など事実と異なる、情報を拡散した結果、噂を鵜呑みにする人もいて来客数は激減し、経営破綻に追い込まれます。
このような風評被害を与えるような掲示板や口コミなどへの書き込みは、民法709条によって不法行為として罰せられる可能性があります。
誹謗中傷は深刻な内容においては、刑事罰にも該当しうる犯罪行為です。
該当する罪名としてはつぎのようになります。
慰謝料とは、損害賠償の請求額を指し、民事裁判において成立するものとなっています。
ありもしない事柄で誹謗中傷を受け、風評被害により名誉を毀損された場合は、損害賠償と慰謝料請求が可能です。
損害賠償とは、風評被害を受けたことによる逸失利益など加害者に対する請求すべての金額を指しています。
また、慰謝料は誹謗中傷の代償として請求できる可能性があります。
示談であれば、相手からの謝罪や加害行為を二度としない旨を記した誓約、発生した弁護士費用を要求することも可能です。
誹謗中傷に対し慰謝料請求した場合、一般的に個人的に請求するなら10万円~50万円、個人事業主や法人であれば50万円~100万円が相場となっています。
悪質の度合いによっては深刻なケースだと、個人の請求であっても100万円~200万円となった事例も存在しするようです。
飲食店を経営して3年目になりますが、常連客もついて、売り上げも安定してきた矢先、ここ数か月で来客数が激減しています。原因として明らかなのは、かなり悪質な嫌がらせを受けていることです。
ネットに「美味しくない」と書かれただけなら、まだしも「髪の毛や無視が混入していた」「ほとんどの従業員が喫煙している」など事実と異なる内容の書き込みをされ、かなり迷惑しています。このままでは経営が破綻するのは時間の問題です。犯人を特定して損害賠償請求したいと考えています。
ネットの悪質な書き込みは早期に対処することが非常に重要です。
風評被害や誹謗中傷を放置すると加害者の行動がエスカレートしたり、誤情報が拡散されて、結果的に店を閉めなければなくなることが危惧されます。
ただし、いずれも根本的解決にはつながりにくい点もあります。また、一度拡散してしまった情報をなかったことにすること不可能です。
図のように、弁護士に内容証明を送ってもらい、削除や損害賠償などの要求をすることが、適切な対処法になります。
応じない場合は、訴訟や告訴へと進む旨も記載します。
その際には、以下の要件に注意しなければなりません。
・犯人を特定しなければ警察は動いてくれない
・犯人の住所がわからなければ内容証明を送れない
風評被害の深刻さにもよりますが、経済的にに大きな損失を負うようなケースは、犯人に損害賠償請求することが可能です。
ただし、損害賠償としての慰謝料を請求するには、以下のようないくつかの条件があります。
以上については、自力で解決するには限界があることが考えられます。
犯人特定から証拠収集まで難易度が高く、泣き寝入りしてしまうケースも多くあります。
そんなときは調査を依頼して、法的にも慰謝料請求に有効な証拠収集をしてもらうことをお勧めします。
慰謝料請求する側には、被害を立証する義務があります。第三者が実態を把握するために必要な証拠を集めておく必要があります。
例えば、不法行為を裏付ける写真や動画、被害実態がわかる相手からのメール、被害状況に関する日記やメモ、また第三者の目撃証言などです。
加害者からの悪質な行為が原因で精神的苦痛が存在したことを証明します。
証拠を揃えたうえで、慰謝料請求について話し合っても合意できない場合、調停、裁判へと進みます。
自分で証拠を調べて、被害実態を証明することは不可能ではありません。
しかし、調査に費やす時間やエネルギーをねん出するのは精神的な負荷がかかるうえ、尾行、聞き込みなどのスキルも必要になります。
またリスクとして、加害者にバレたり、証拠隠滅されたり、裁判で認められない証拠しか入手できないケースも少なくありません。
心身にさらなるダメージを負うのを回避し、確実に勝つための証拠を集めるのなら、その道のプロである探偵に調査依頼することが最も安全策だといえます。
ひとりで我慢して、精神的に苦しくなる前に専門家に相談してください。
慰謝料請求において証拠収集が重要なポイントになります。
慰謝料請求窓口では調査・証拠を収集し、慰謝料を請求できると判断した場合、示談での解決もしくは裁判まで持ち越すのかまでをサポートいたします。
話し合いで揉めることが想定されるのであれば、専門的な知識とアドバイスが必要です。
状況やご要望に応じて示談交渉の場に同行し、立会人も務めるケースもございます。
被害者と加害者の双方が納得いく交渉の末、法に基づいた損害賠償を支払うことで解決の道は必ず開けます。
慰謝料請求や損害賠償の額についてもご不安があれば、まずは無料相談をご利用くださいませ。
執筆者 / 吉田
男女間トラブルをメインに活動して10年以上のキャリアの持ち主。自身でも婚活サイトを運営しているほどの世話好き。監修者・執筆者一覧へ
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