離婚の際に約束した慰謝料が支払われないのは珍しいケースではありません。
この記事では、慰謝料の未払い、あるときから支払われなくなった場合の対処法と慰謝料の回収方法について紹介しています。
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離婚した元配偶者や配偶者の不倫相手に慰謝料の支払いを約束を交わしたり、裁判所を通して請求されたにもかかわらず、慰謝料が支払われない、または滞っているという問題で悩んでいる人が多くいます。
慰謝料の支払いについて裁判所を通して確約されたにもかかわらず支払われない、支払うべき相手と連絡が取れない場合、どう対処すればいいのでしょうか。
慰謝料の未払いにおいては、故意に支払いを拒否しているケースと、相手の生活状況の影響で支払いが難しくなったケースが考えられます。
慰謝料を支払わない原因として考えられるのは次の通りです。
故意に支払わないケースと事実上支払えないケースの両方から、支払わない理由を考えてみましょう。
故意に支払わない場合
支払えない状況にいる場合
元夫の失業、病気などで経済状況の大きな変化があった場合、慰謝料の支払いが減額されたり分割になる処置が取られることもある。
慰謝料の支払い義務があるにもかかわらず、「お金がない」「自分には非がない」などを理由に元配偶者や不倫相手が慰謝料を払わないときの回収方法として、次のような手段を解説します。
公正証書を作成する
公正証書に慰謝料請求権について明記しておくことで、後々相手が支払いを拒否した場合でも訴訟手続を経ることなく強制執行手続に移行できます。
相手がの合意がなければ公正証書の作成は不可能です。公正証書を作成する場合は、当事者双方が公正役場に赴いて手続きを行ないます。
違約金などの約束を取り付ける
慰謝料の支払いが決まった後で、自分に非はなかった、合意していないなど言いだし、支払いを免れようとする人がいます。
支払いを回避されないためにも、配偶者と浮気相手の両者と慰謝料の支払いの段階で違約金や条件などを決めておくことが必要です。
調停や訴訟を行なう
調停離婚のなかで慰謝料請求を行ない、協議が成立すれば調停調書にその旨が明記されます。
調停調書は確定判決と同じ効力がありますので、これがあれば強制執行手続が可能です。
ただし調停を行なっても相手側と協議がまとまらない場合には、「離婚訴訟」を提起するほかありません。
離婚訴訟では、離婚に伴う慰謝料等の請求も併せて可能です。
最終的な判決で慰謝料請求権が確定すれば、これをもって強制執行手続が可能となります。
弁護士に相談する
慰謝料の回収は個人で進めることも可能ですが、法的な知見が必要となり、精神的にも大変な状態では限界があります。
支払わない背景に相手側の弁護士が慰謝料を支払わなくていいアドバイスをしているケースもあるので、こちらも弁護士に相談し、相手の言い分などを法的な観点から確認してもらい、慰謝料の回収方法を講じるという対処法がおすすめです。
内容証明郵便を発送する
慰謝料督促を行う際は「内容証明郵便」を活用してください。普通郵便と違い、内容証明郵便を活用することで、自分の手元と郵便局に送付内容が残ります。
後々、督促した事実を立証する際に有効です。
相手に対して何ら法的な拘束力を持つものではありませんが、この後の法的な手続きを警戒し、慰謝料の支払いに応じる可能性があります。
支払督促の申立てをする
内容証明を送っても相手がこれを無視する可能性が高いと考えられたりする場合、簡易裁判所に支払督促の申立てすることが考えられます。
相手が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てなければ、裁判所による仮執行宣言を経て強制的に慰謝料の回収をすることができます。
強制執行により慰謝料を回収する
督促しても相手側が慰謝料を任意に支払わないのであれば、次の段階として強制執行を行ないます。
給料については原則4分の1まで差し押さえ可能です。また、自動車や不動産の場合は差押後に競売にかけることで、金銭に換えて回収することになります。
ただし、強制執行を行なっても相手側に差し押さえるものがない場合もあることを忘れてはなりません。
分割払いを打診してみる
分割払いに応じるなら、口約束ではなく公正証書で分割払いの約束をまとめておくことをおすすめします。
公正証書の場合は執行認諾文言を入れておけば、滞納の際に強制執行で慰謝料の回収が可能です。
元夫と不倫相手への慰謝料請求
女性 30代
浮気が発覚し夫と不倫相手に慰謝料を請求しました。
確固たる証拠から調停で2人とも慰謝料に合意したものの、夫も不倫相手からも未払いのままです。
不倫相手に関しては雲隠れして連絡さえ取れません。合意に基づいて決めた約束をしっかり果たしてもらいたいです。
弁護士に相談しましたが、所在不明だと内容証明も取れないため請求することが難しいそうです。
居場所を確認して回収するためにはどうしたらいいでしょうか。
ご依頼者の情報と関係者に聞き込みを行ない、元不倫相手の住所を突き止めることに成功しました。
内容証明にて慰謝料の督促をしたところ、一括で振り込まれました。
一方、慰謝料を支払わない元夫に調査員が接触したところ、そもそも自分には非がないと不貞行為を認めていない様子でした。
ご依頼者と元夫の話し合いの場を設け、調査員も同席し、改めて不貞の証拠を突き付けたところ裁判沙汰にしたくないとのことで、慰謝料の支払いに応じる誓約書を書かせました。
浮気や不倫の疑いを持つ際、パートナーがその事実を認めないケースはよくあります。
当事務所では、慰謝料請求に必要な証拠収集や、対象者の所在や連絡先、生活状況の調査を専門的に行なっています。
異なる理由があるかもしれませんが、不倫行為を見逃すべきではありません。
パートナーが不倫を否認している場合、最も効果的な方法は、明確な証拠を提示することです。
当事務所では、離婚問題やその他の家庭内トラブルに幅広く対応しており、慰謝料に関する疑問にも答えます。
他社で断られた案件にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、フォーム、電話、メール、LINEを通じて24時間受け付けています。
執筆者 / 吉田
男女間トラブルをメインに活動して10年以上のキャリアの持ち主。自身でも婚活サイトを運営しているほどの世話好き。監修者・執筆者一覧へ
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