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こちらは、慰謝料請求に関する用語集のページです。慰謝料請求で使用される「結婚詐欺による慰謝料請求」についてわかりやすく説明しています。
結婚詐欺が婚約破棄と大きく違うのは、婚約や結婚の口約束をしていてもそれは表向きで、もともと結婚する意思などなく、金品や資産をだまし取るのが目的になっていることです。
結婚をちらつかせて金銭などをだまし取られていた場合、刑事上の詐欺罪(刑法246条)が成立するので、詐欺行為を働いた加害者に「損害賠償」を請求することができます(民法709条)。
また、婚約破棄と同様に精神的損害を被ったとして、「慰謝料」を請求することも可能です(民法710条)。婚約破棄については「婚約破棄の慰謝料請求」の項をご覧ください。
何度も人をだましていると、結婚詐欺師はなかなか証拠を残しません。そのため、結婚詐欺の被害を証明するには、大きく次の2つが必要になります。
用書を書いてもらっていれば証明は簡単ですが、詐欺師がそのような証拠を残すとは思えません。ましてや、結婚を前提にしたおつきあいをしていれば、相手を信用して借用書を書いてもらうこともないでしょう。
それが結婚詐欺師のやり口です。そのため、自分で被害を立証したくても難しく、思うようにいかないのが実際です。
ファミリーグループでは、金銭がどのように動いたのかを証明するお手伝いをいたします。また、相手には本当に結婚する意思があったのか、それとも最初からだますつもりで接近してきたのかについても、相手の素行調査・信用調査から事実を突き止めます。
結婚詐欺・婚約詐欺の被害に遭われた方は、私たちにご相談ください。国際ロマンス詐欺も新手の結婚詐欺ですが、当ファミリーグループは海外にも支店を設けているので、海外調査も可能です。
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