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公開日: 2021/02/16 最終更新日: 2021/09/29
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 公開日: 2021/02/16 最終更新日: 2021/09/29

不法行為(民法709条)と男女問題

本記事では「不法行為」と男女問題について詳しく説明します。不法行為による慰謝料請求をお考えの方に参考になれば幸いです。

不法行為について詳しく解説│目次

不法行為とは?

男女間で起こる不法行為について

日常生活を平和に送る上で不法行為を知っておくことは、とても大切なのです。そもそも不法行為とは「故意や過失によって誰かに損害を与えること」です。男女間であれば、既婚者と浮気や不倫をすることは、不法行為です。法律上結婚している夫婦には「平穏な結婚生活を送る権利」があり、この権利を害する行為が不法行為に当たります。

不倫・浮気は共同不法行為責任(民法719条)

「複数人が、共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うとは、だれかに全額請求してもよいので、一人が損害額全てを支払われたときは、連帯している人に請求することはできません。

刑事上の責任

刑事上の責任 刑事上の責任

不倫・浮気は犯罪ではない?

刑事事件とは、人が起こした犯罪に対して、警察・検察庁などの捜査機関が捜査をおこない、刑事裁判によって刑罰の要否や程度を問います。民事上の不法行為でも、不倫・浮気は犯罪ではないので、刑事上の責任を問われることはありません。

どのような行為が犯罪にあたるのか(男女間トラブル)
  • 名誉毀損罪(刑法230条)
  • 暴行罪(刑法208条)
  • 侮辱罪(刑法231条)
  • 傷害罪(刑法204条)
  • 脅迫罪(刑法222条)
※夫婦間における窃盗、横領については、刑罰を免除する「親族相盗例」という制度があります。

民事上の責任

民事上の責任 民事上の責任

不法行為の立証責任は被害者側が負う

民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民事裁判の判決は、必ずしも「正義が勝つ」とは限りません。原告が主張を裏付ける証拠を提出できなかった場合、原告の請求が認められないこともあります。

不法行為の要件
  • 故意または過失に基づくものである
  • 不法行為により損害が発生したこと(精神的苦痛含む)
  • 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為
  • 権利等侵害行為と損害との間に因果関係がある

不法行為の時効

消滅時効(改正民法724条)について

不法行為に基づく損害賠償請求権は、下記のいずれかに該当するときは、時効によって消滅します。

  • 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
  • 不法行為の時から20年間行使しないとき。
「加害者を知った時」

加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況でを指し、「浮気相手の住所・氏名等を知らない」で損害賠償請求権を行使することが事実上不可能であった場合、消滅時効は進行しません。被害者救済の観点に沿った解釈といえます。

まとめ

男女間での不法行為による責任

相手が契約違反をしたことにより、損害が発生したときには、不法行為ではなく「債務不履行」によって損害賠償請求をすることができます。男女間トラブルについても婚姻関係という契約を違反したことになるため不法行為をされ、相手に対し損害賠償請求をすることができます。

不法行為への対処法など相談が大切

浮気や不倫は民事上の責任が問われますが、男女間でもトラブルが大きく成れば刑事上の責任が問われる場合もあります。男女間のトラブルは感情に任せてしまうことが多く、どんな不法行為の被害に遭っているのか、どう対処することが適切なのかが一人では判断が難しいところもあります。

どうすればよいか分からない時は、1人で悩まず専門家に相談してみてください。

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