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「逸失利益(いっしつりえき)」という言葉を聞いたことはありますか?通常、交通事故の被害者が請求することが多いものですが、離婚時に請求できることがあります。今回は逸失利益について詳しく解説していきます。
「逸失利益」は「得べかりし利益(うべかりしりえき)」ともいい、 本来得られるはずだった利益が不法行為など相手に何かしらの不備、または問題があって得られなくなった利益のことをいいます。
そのため、交通事故の被害者が請求することが多く、純粋な離婚のみでは適応されない可能性が高くなります。逸失利益が認められる条件が、後遺症が残ったことにより将来得られるはずの収入が得られなくなったという前提があるからです。
逸失利益の算定は、一律に行われるものではなく、被害者の収入や年齢、家族構成などによって変動します。原則として、交通事故にあった前年の源泉徴収票の金額が、自営業者の方であれば、確定申告書の所得金額が基準となります。
交通事故でも刑事責任を問われる場合があります。自分の過失で相手に怪我をさせた場合は、業務上過失傷害罪という罪になります。一時停止違反であれば、道路交通法違反の罪も加わります。加害者の落ち度が少ない場合なら罰金刑ですむこともあります。
飲酒運転での死亡事故や轢き逃げのように悪質なものであれば、あるほど懲役刑に処せられ、交通刑務所に入ることなどの重い刑に服すことになります。逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合は、その場で逮捕されることもあるそうです。
被害者に発生した損害を賠償する責任 主に交通事故になります。被害者が怪我をしたとすれば、その治療費・休業損害・慰謝料などを支払うことになります。もしも被害者に後遺障害が残れば、その分も賠償する必要があります。さらに死亡事故になると、葬儀費や将来に向けた逸失利益なども賠償することになります。逸失利益の算定は、下記が考慮され行われます。
行政上の責任とは、事故を起こしたものが公安委員会より運転免許の取り消しや停止などの処分を受けることです。これは過去3年間の交通違反などに対して所定の点数を付け、違反点数が一定の基準に達すると処分する、点数制に基づいて行われています。
加害者側がすることは、まず保険会社に連絡することと、警察に事故の届け出をすることです。それから、当たり前のことですが、直ぐに被害者にお見舞いに行くべきでしょう。また、実際の交通事故では、逸失利益に加えて、慰謝料や過失割合なども賠償額に影響しますので、専門家に相談することをおすすめします。
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