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公開日: 2021/02/13 最終更新日: 2021/09/29
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 公開日: 2021/02/13 最終更新日: 2021/09/29

財産分与と慰謝料の違い

離婚までの間に買った家や車、貯金などをどのようにして処理するのか?慰謝料だけではない、離婚のときに役立つ財産分与と慰謝料の違いや、相場ついて解説していきます。

財産分与と慰謝料について詳しく解説|目的

財産分与と慰謝料の違い

現金払いが可能かどうかが大きな違い

  • 財産分与は現物払いができる。
  • 財産分与は夫婦共有の財産を分けることなので、共有財産は現金だけでなく不動産や動産、有価証券(株等)などの現物があります。現物を現金に換えることもありますが、現物をそのまま渡すことも可能です。

  • 慰謝料は原則的に現金払いのみ。
  • 慰謝料は現金払いが原則です。現物払いにすることは相手が承諾しない限り現物をもって支払うことはできません。

このように、現金払いが可能かどうかが財産分与と慰謝料の違いとなります。

財産分与と慰謝料は併せてもらうことができる

財産分与と慰謝料はその性質や内容が異なるため、両方を併せてもらうことも可能とされています。そのため、慰謝料を支払う側は財産分与で財産をもらったからといって、慰謝料は払わなくてもいいなどといった言い訳は通用しません。目的別に必要な金額を算出し、支払わなければいけません。

慰謝料を財産分与で受け取る場合もある

同じ相手から慰謝料と財産分与をもらう場合、わかりやすくするために両方をまとめてもらうケースもあります。財産分与で本来1/2の財産を渡すところを、慰謝料の意味をこめ分割の割合を多くして、夫婦共有の財産を分割することもできます。

例を挙げると全体の共有財産の2/3となるように元々渡す予定だった財産分与に慰謝料を上乗せして共有財産を分割するといった方法があります。現物の不動産などで構成されている場合も、同様です。慰謝料を支払うにしても現金がないため、財産分与に慰謝料の側面を加味して、分割の割合を多くすることも可能です。

財産分与を慰謝料として扱う場合は、別途の慰謝料請求は認められません。これを認めた場合、慰謝料の二重取りになってしまいます。このような場合には、慰謝料は支払わず、かわりに財産分与を上乗せしてバランスをとります。

財産分与について

財産分与とは、結婚生活のなかで夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚の際に夫婦が家庭内でどのように貢献してきたかに応じて分配することをいいます。民法では、『離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法768条1項)』と定めています。

財産分与は、主に3種類に分かれています。

  • 清算的財産分与
  • 夫婦の家庭内で貢献した度合いによる財産の清算のこと。

  • 扶養的財産分与
  • 離婚後に生活が困窮する(元)配偶者の扶養を目的としたもの。

  • 慰謝料的財産分与
  • 慰謝料を支払う名目としたもの。

財産分与は離婚成立時?別居開始時?

財産分与の具体的な事例

別居が財産分与の基準:名古屋高裁平成21年5月28日判決

別居をした後に離婚をしたケースでは、どの時点で財産分与の対象財産を決めるかが問題となります。この点に関しては、別居時点が財産分与の基準とするのが判例です(名古屋高裁平成21年5月28日判決)。

この判例では、「離婚前に夫婦が別居した場合には、特段の事情がない限り、別居時の財産を基準にしてこれを行うべき」としています。また、同居期間の前後にまたがって財産を取得した場合は、月割計算その他の方法で同居期間中に取得した財産額を考えて財産分与の請求を認めるとしています。

慰謝料請求額の相場

被害の内容や状況によって額は変動

  • 不倫・浮気
  • 不倫・浮気により受けた精神的苦痛の場合は、たとえ精神疾患などの症状がなくても慰謝料が請求できます(医師の診断書があれば高額な慰謝料を請求できます)。不倫・浮気による慰謝料請求額の相場は50万~350万円ほどで、離婚や別居にならなかった場合は、50万~200万円ほどの慰謝料請求が可能です。

    精神的被害を受けたからという理由によりパートナーの不倫相手に慰謝料請求をすることも可能です。ただし、不倫相手が「既婚者とは知らなかった」といった状況では、相当な過失がない限り慰謝料請求は難しいでしょう。

  • モラルハラスメント
  • 名誉を毀損するような暴言(例:「死ね」「ブス」など)を毎日言われたり、何に対しても嘲笑されたりする状況は、モラハラとして慰謝料を請求することができます。この場合、慰謝料の相場は30万~300万円程度とされています。

    モラハラの回数、期間、モラハラの影響で患った精神疾患などによって金額は変動します。モラハラで慰謝料請求する場合、モラハラを受けたことを証明できる証拠、資料を残しておくと慰謝料請求や裁判において非常に有効です。

  • セクシャルハラスメント
  • 職場や学校などでセクハラを受けたり、肉体関係はなかったとしても精神的に大きなダメージを受けた場合も、慰謝料請求することが可能です。セクハラを受けて慰謝料を請求するには証拠が必要です。セクハラをされた事実が分かるメール、LINE、録音テープ、日記、防犯カメラの画像、セクハラが原因で精神疾患を発症した際の医師の診断書などが証拠として有用です。

    セクハラによる慰謝料の相場は50万~300万円ほどです。さらに、セクハラが原因で退職した場合は100万~300万円、退職まで至らない場合は50万~100万円に落ち着くことが多いです。

  • パワーハラスメント
  • パワハラは、職場で日常的に上司から威圧感のある説教や「死ね」「無能」といった暴言を吐かれ続けたりすることによる被害です。2020年度6月に職場でパワハラ防止法が施行され、慰謝料請求することができます。

    パワハラの慰謝料の相場は50万円~100万円ほどと言われています。パワハラの内容や期間・回数、相手の立場(上司か同僚かなど)、パワハラに関わった人数、会社の対応、被害状況などによって金額に差が出てきます。被害者が自殺するなど悪質性が高い場合、1000万円の損害賠償の支払い命令が出たケースもあります。

  • ストーカー被害による精神的苦痛
  • 付きまといやしつこい電話やメール、SNSへの投稿。たとえ実害はなかったとしても「見られているかもしれない」「誰かいるかもしれない」といった予感に苛まれる感覚にもなります。そういったストーカー被害に対しても慰謝料請求は対象になります。ストーカー被害を受けた場合の慰謝料の相場はケースバイケースで30万~300万と金額の幅が広いです。ストーカー行為の内容、被害状況、被害の期間、回数などによって金額は変わってきます。

慰謝料請求には事前の対策を

慰謝料を請求するための要件

慰謝料請求をするには、どのように対策すればいいのでしょうか。被害に遭った場合の対応の手順を下記のようにまとめました。相談するか迷っている方は、1人で抱えずに専門窓口に相談してみましょう。

  • 被害に遭った状況を記録する
  • 警察にや弁護士に相談する
  • 探偵社に証拠収集してもらう

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