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自己破産をされると慰謝料の支払い義務はどうなるのか?離婚裁判や慰謝料請求をお考えの場合に、事前に知っておくべき自己破産と慰謝料の関係について、詳しくご紹介していきます。
自己破産とは、裁判所に『破産申立書』を提出して『免責許可』を受けることで、税金などの非免責債権※を除いた全ての債務を帳消しにする手続きのことです。
※非免責債権とは、免責許可決定の効力が及ばない債権のことです。
自己破産には、絶対にやってはいけないことがあります。それは『財産の隠ぺい』です。財産の隠ぺいは刑事上の責任が伴います。具体的な罰則は以下のようなものがあります。
自己破産をする、あるいはした際に財産を隠ぺいする行為が発覚した場合、『詐欺破産罪』で逮捕され、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金が科せられます。
ほかにも、破産に関わる犯罪は多くあります。
これらの犯罪行為が発覚してしまうと、自己破産をしても免責がされなくなる可能性が生じるなどの大きなデメリットがあります。
刑罰のなかには財産刑と呼ばれる科料や罰金といった金銭を伴う実刑があり、『非免責債権』に含まれます。これらは罪を償うために支払わなければならないお金であり、自己破産をしても免責されません。
自己破産すると基本的に破産者にはすべての債務が無くなります。また、破産すること自体は民事上の責任が伴うわけではありません。
不倫や浮気の慰謝料は、相手が自己破産すると免責され、請求できなくなってしまう可能性が高いです。
基本的には慰謝料は免責されてしまうため、一切の支払いを請求をすることができなくなってしまいます。ただし、一部の例外を除いて慰謝料が免責されないケースも存在します。
例えば、離婚の際に一定の額の養育費や婚姻費用を毎月支払うという取り決めをしていた場合、たとえ相手が破産をしたとしても差し押さえすることができます。ただし、これらは公正証書や調停によって効力のある文書によって取り決めをしておかなければいけません。
破産法にもとづいて以下のような条文に該当した際、慰謝料が非免責債権の対象になる場合があります。
つまり、相手の権利を侵害したり、加害行為を受けたことによる損害などがあります。また、故意でなくてもその行為が過失によって生じた場合でも、過失の重大さによっては同様に免責がされません。
慰謝料請求をした相手が自己破産をされてしまうと、基本的に相手に支払いの催促をすることができなくなります。破産後の慰謝料を非免責債権として認められるようにするには情報収集が必要です。
慰謝料を払いたくないため、「財産隠しのために財産を他人に渡したり」「貸金庫や貸コンテナに隠す」行為をすることがあります。「詐欺破産」は、詐欺破産罪という犯罪行為が成立する可能性がある犯罪です。浮気や不倫した一方が、責任を果たさず資産を愛人に渡し、平然と第二の人生を歩むことは許されることではありません。
わたしたちは決して「逃げ得」を許しません。自己破産に疑問を感じたらぜひご相談ください。
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