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トラブルの解決方法には、お金を支払うことで解決するのが一般的です。金銭的解決としてよくある方法は裁判をして慰謝料を請求することですが、一方で示談をして示談金を支払うことによる解決方法もあります。では、この二つにはどのような違いがあるのか、ご紹介していきます。
示談とは、当事者同士の話し合いによる和解を目的とした交渉のことです。示談交渉の方法は二つあり、当事者同士が直接話し合いをする方法と、弁護士に示談を委任する方法があります。後者の方法は、当事者が顔を合わせたくないといった理由があるときに用いられます。
裁判では最終的に裁判所が命じる慰謝料を被告側は原告に払わなければなりませんが、示談では両者が納得するための示談金の額を決めるために行なうため、比較的スムーズな解決が可能です。
示談交渉をした後は示談書を取り交わす必要があります。
・当事者の特定(名前と住所)
・示談内容(期日、金額)
・精算条項
・作成年月日
慰謝料(慰藉料)とは精神的損害に対する損害賠償金のことです。精神的損害とは、所有物の破損等の財産的損害に対する概念であって、『肉体的苦痛』『悲嘆』『恥辱等の精神的苦痛』をいいます。不法行為の領域においては、身体侵害自由・名誉侵害等に限らず、不法行為全般に関して精神的損害があれば、これに対する慰謝料が広く認められています(民法710条)。
しかし所有権その他の財産権の侵害にあっては、原則として精神的損害は発生しないか、あるいは、たとえそれが発生したとしても財産上の損害さえ損害賠償金によってカバーすれば十分であると考えられており、慰謝料は原則として認められません。
民法では、身体、自由、名誉を侵された場合に慰謝料を請求できる(710条)と規定しているが、現在ではこのほかにも広く、生命、貞操、氏名、肖像、さらには平穏な市民生活や私生活を侵された場合にも慰謝料の請求を認めております。
慰謝料に一定の金額のマニュアルはなく人それぞれケースバイケースと認識されていて、請求される金額も数万から数千万と幅広いです。相手の収入や子供の有無等に応じて変わっていきます。
100~500万円と言われています。これは相手が不貞をした回数および期間、経緯や原因などを考慮したのちに金額が決まります。
50~300万円と言われています。生活費を故意に入れないなどといった責任の放棄による場合の事を指しています。
50~500万円と言われています。精神的な状態、あるいは肉体的なケガや後遺症がどのような状態なのかを考慮して決まります。
示談金とは、当事者同士が合意したうえで解決するためのお金のことで、慰謝料とはニュアンスがやや異なります。示談金は和解金とも呼ばれることもあるもののほぼ同じ意味です。一方の「慰謝料」は、苦しみや悲しみといった精神的肉体的な苦痛に対する賠償金額のことを言います。しかし具体的には慰謝料は示談金の一部になりますので、全く別物ではありません。慰謝料が示談金の内訳に含まれているという認識を持っておくと、分かりやすいです。
慰謝料とは、夫婦間や、被害者が加害者に受けた精神的苦痛に対して請求できる金額の事をいいます。ただし「精神的苦痛」だけで慰謝料請求をすれば、必ず請求できるものだという事は誤解です。慰謝料の請求ができるのは「名誉、身体、財産権、自由」の侵害がある場合に限り、慰謝料の請求を認められる可能性があります。したがって自分自身が感じている精神的な苦痛が必ず慰謝料の請求に該当するかは、保証がありません。
損害賠償とは、企業内や学校関係、加害者が被害者に対して損害を弁償するといった事例にかかる費用の事です。しかし怪我を負わされたりした場合には、人為的なトラブルのため、通院・治療費などの費用を請求することができます。
慰謝料請求をするには、どのように対策すればいいのでしょうか。下記に被害に遭った場合の対応の手順をまとめてみましたので、参考までにご覧いただければ幸いです。
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