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事故などのトラブルによる損害賠償請求をよく耳にしますが、男女間トラブルにも損害賠償問題が発生することがあります。損害賠償請求は、もちろん損害を被った側が請求するものですが、男女間の場合どんな損害賠償があるのか説明します。
自己の行為により相手が被った不利益を償うことを言います。男女間トラブルで発生する「慰謝料」もこれに含まれます。「慰謝料」は精神的苦痛に対する損害賠償を意味し、損害賠償よりも狭い意味で用いられると考えてよいでしょう。
損害賠償の目的はあくまで損害の回復や填補にあります。男女間においてはそれまでの関係を壊され心身ともに損害を被った側が相手に金銭的代償を求めるものです。あるいは金銭賠償とともに裁判所が加害者に対して名誉を回復するのに適当な処分を命じることができるとされています。
損害賠償には大きく2つあります。
物質的な破壊や既存財産の減少など現実的な損失のことをいいます。例として、治療費や入院費、葬儀関係費用、弁護士費用などがこれにあたります。また、不法行為や債務不履行がなければ得られたであろう利益の損失、例えば、休入院・治療のために、労働できなかった場合における収入被害や後遺障害あるいは死亡による逸失利益もこれに該当します。
加害者によって精神状態を著しく損なわれた事を意味します。男女間の損害賠償といえば一般的には慰謝料と呼ばれることが多いでしょう。現実問題として、そのような人の精神状態の差を見極め、損害賠償請求額を定めるのは難しいとされています。
恋人や配偶者の不貞行為によって、損害賠償請求がされることがあります。金銭的な詐欺行為及びDVは犯罪行為とみなされ刑事告訴されるケースもあります。
男女間の暴力については、近年ドメスティック・バイオレンス(DV)として社会問題化していますDVとは、配偶者や家庭内に限らず、近年ではDVの概念は婚姻の有無を問わず、元夫婦や恋人など近親者間で生じる暴力全般を指す場合もあります。DVには身体的暴力や精神的暴力、性的暴力などがあり、これらは人格権を否定する人権侵害であり、いかなる理由があっても許されるものではありません。
男女間にDVや不正な金銭の譲渡などがあった場合、刑事上の責任(罰則)が問われることもあります。男女関係を利用して相手からお金をだまし取る金銭行いは結婚詐欺とも呼ばれています。
婚姻関係と生活の平和の維持は、法的に保護される権利・利益であり、不貞行為はこれを侵害することから、不法行為とされます。そのため、一方配偶者に対しては勿論のこと、例えばその配偶者の不倫相手が相手に配偶者がいることを知りながらに不倫関係になった場合、その不倫相手に対して不法行為に基づく損害賠慰謝料(精神的損害に対する慰謝料請求)をすることができます。また、婚姻関係の有無にかかわらず、婚約の事実や内縁関係が認められた場合、相手の不当な破棄や解消に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
男女の数だけトラブルも存在します。損害賠償請求に至るまでの内容はトラブルによってさまざまですが、慰謝料を含め相手に損害賠償請求する場合には、これまでの事情を主張・立証できるかどうかが金額の増減に大きく関わってきます。
単純に、浮気が原因で「非常に辛かった」と主張するだけでは説得力に乏しく証拠が必要となります。たとえば、精神的苦痛からうつ病などの病気になってしまった場合には、「診断書」などの証拠が有用になります。でも、証拠を個人的に集めることは難しいですし、そもそもどのような証拠を集めればよいのかがわからないと思います。
そのため、慰謝料の金額で損をしないためにも、慰謝料について実務経験と専門知識を持っている専門家に相談してみることをおすすめいたします。
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