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犯罪などでよく耳にする『時効』ですが、慰謝料にも時効が存在します。こちらのページでは、時効の援用について説明していきます。
配偶者やその交際相手に対する慰謝料を請求した場合、不倫が発覚した時から3年が不倫の時効となります。その期間が過ぎて消滅時効の中断事由※がなければ、『時効の援用』により、慰謝料の請求ができなくなります。
※時効の中断事由が発生すれば、時効の完成が猶予され、事由が終了した時から新たに進行を始めます。
債権者は時効の中断事由「裁判上の請求等」「強制執行等」「権利の承認」することで時効の期間をリセットされます。慰謝料は、時効期間が満了したからといって自動で支払い義務が無くなるわけではないので注意しましょう。
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