妊娠がわかったのも束の間、相手から中絶を求められ苦しんでいる女性は、いつの時代にも存在しました。
中絶することで女性は、肉体的および精神的な大きな負担が強いられます。
お金で苦痛を癒すことはできませんが、せめて慰謝料を支払ってもらえれば、男性に責任を追及することができます。
この記事では、 中絶が原因で慰謝料を請求できるかどうかについて説明しています。
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中絶による女性への負担に対して、損害賠償として慰謝料は可能なのでしょうか?
ここでは、一般的な観点から中絶に関する慰謝料請求が可能かどうかを考えていきましょう。
結論から言えば、交際中の男女間での中絶において、原則として慰謝料請求ができる可能性は低いと言わざるを得ません。
男女が合意の下で性行為が行われた場合、妊娠はあくまで両方に責任があるとされ、女性が相手の男性に慰謝料請求はすることは難しいとされています。
慰謝料というものは、相手からの不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償とされています。
中絶を原因とした慰謝料請求においても相手に不正行為や不法行為(他人の利益や権利を侵害したこと)があった場合もしくは、相手が支払いに同意した場合などに限り、成立すると考えられます。
つまり合意のうえでの性交渉による妊娠については、相手に慰謝料請求できる可能性は低いと言わざるを得ません。
中絶による慰謝料請求の可否には、例外も存在します。
それは、妊娠に至る際に一方的に男性側に過失や不法行為があると認められた場合です。
中絶に至った状況や背景を考慮し、精神的苦痛を受けた女性は慰謝料ができるケースがあります。
慰謝料請求ができる可能性が高いことが予想されるケースとして、主に以下のようなケースが挙げられます。
以上のことから、性交渉自体が不法行為に該当する、あるいは虚偽による性交渉は権利侵害行為にあたるといえる可能性があり、慰謝料を請求することができます。
状況や男女関係はケースバイケースであり、上記以外にも例外が認められる事例は数多く存在します。
未成年であっても合意のうえでの性交渉であるのなら、慰謝料請求の条件は変わりません。
ただし、性交渉時と態度が打って変わり妊娠発覚後に交際相手が中絶を強要したりするような事情があれば、そのことを理由に不法行為が成立する可能性もあります。
いずれにせよ、両者が未成年者同士で解決するのは困難な問題ですので、双方の親を交え妊娠に至った背景について話し合うことが現実的でしょう。
中絶をしたことを理由とした慰謝料請求の相場については、男女の関係性や状況、そして女性の受け精神的苦痛の大きさにより額が異なります。
実際に慰謝料請求が認められたケースを参考に中絶による慰謝料の相談事例と併せて、その相場について探ってみましょう。
会社の上司に飲みに誘われ、酔った勢いで強引にホテルに連れていかれました。
そして酩酊状態だった私に無理やり性行為してきました。今思い返すと、お酒に何か混入していたかもしれません。
その結果妊娠してしまいましたが、上司は妻子持ちで「悪かった、堕してほしい」の一点張りです。
泣く泣く下すことを決断しましたが、せめて性被害者として慰謝料請求をしたいと考えています。
女性が拒んでいるにもかかわらず、性行為を強要された場合、妊娠・中絶における請求できる金額は極めて高額となります。
ただし、当時両者がお酒を飲んでいたこともあり、上司が「覚えていない」とか「合意の下だった」と主張してくることが考えられます。
被害の事実をいかに証明できるかポイントになりますが、確実な証拠が揃っていれば、認められる請求額は250万~500万円ほどになります。
マッチングアプリで知り合った男性と交際していました。
「キミと結婚したい」という言葉を信じて性行為に応じていましたが、妊娠を知ると相手は人が変わったかのように中絶を強く求めてきました。
詰まるところ独身と嘘をついていたが既婚者で、私とはただの遊びだったわけです。こんなの絶対許せるはずもありません!
この男性が既婚者の身で独身と偽り、女性に対して結婚を餌に性交渉を持ち掛けたことが事実なら、それだけでも慰謝料請求できる可能性は高いでしょう。
さらに、一方的に中絶を強要してくることは、あまりに身勝手な言動であり、女性に対して損害賠償を支払う義務が生じます。
嘘をつかれて性行為に及び、妊娠・中絶したことも踏まえると、100~200万円ほどが相場です。
婚約中の男性との間に子どもができましたが、婚約者から突然「好きな人ができたので別れたい、中絶してくれ」と言われました。
双方の両親にも挨拶も済み、式場の下見までしたのに、心変わり1つで中絶を余儀なくされるのは何とも理不尽です。
婚約関係であればこそ、相手を信用して性行為を行なったにもかかわらず、妊娠が判明した途端、責任を回避し放棄することは不誠実な態度と言わざるを得ません。
交際相手の無責任な対応により中絶に至ったことに対し100~200万円の慰謝料が相場だと言えるでしょう。
女性にとって中絶は、心身以外にも社会的信用や人間関係などにも悪影響や損失もたらすことがあります。
慰謝料請求の観点から見ると、以下のような事情がある場合にも慰謝料が支払われる傾向にあります。
以上のケースは、請求できる金額は、妊娠・中絶の背景や事情、状況により異なってきます。
慰謝料を請求するためには、相手の不正行為と損害を受けたことをの因果関係、及び中絶に至る経緯を明確に説明しなければなりません。
ただし慰謝料をめぐる真実を追求すると、相手との主張が食い違うことはしばしばです。
事実確認として最も有効とされているのが、証被害実態を示す証拠を一つでも多く集めることです。
裁判などで慰謝料請求が認められる証拠は確実なものでなければなりません。
相手の過失により妊娠・中絶に至ったことを証明すること、極端に言うなら、明らかに相手が悪質かつ不法な行為があったという証拠を提示する必要があります。
最も判断が難しく論点となるのは、性交渉が合意の下でなかったことを証明することです。
その証拠として揃えておきたいのは下記のような証拠になります。
また、騙されていたこと、婚約していた事実など中絶に至る経緯や背景によって事実確認のために集める証拠は異なります。
どんな証拠を揃えるべきか、または証拠が有効かどうか専門家に相談することをお勧めします。
被害を訴えるために弁護士の門を叩いても、証拠が何一つなければ慰謝料請求は難しいと言われてしまいます。
自力で入手することは相手が証拠隠滅を図っているケースも多々あり、集められても立証できない弱い証拠に限られるのがほとんどです。
そのような場合は、多少の費用はかかりますが探偵に証拠収集のための調査依頼をすることが最も有効な方法になります。
調査のプロなので、秘密裏に確実に貴重な情報を収集してくれます。
妊娠は男女両者に平等に責任が生じるものでなければなりません。
中絶について相手男性とトラブルになっている、慰謝料請求に応じてもらえないなどでお困りの方は、当事務所にご相談ください。
中絶して自分だけが傷つき、相手は責任を取らない…そんな状態をそのままにしてはいけません。
相手の不正行為を曖昧にしてしまうと、支払われるべき慰謝料も曖昧にされ、見過ごされてしまいます。
被害実態を証明するための証拠の有無によって慰謝料の金額は大きく変わります。
中絶の被害実態調査及び、適正な慰謝料の金額を知りたい方は、まずは当社の無料相談をご利用ください。
請求できるのかどうかの判断か難しい方も、お気軽にご相談ください。
ご予約は24時間承っております。他者で断られた方もご相談してみてください。
執筆者 / 吉田 / 2024年7月8日更新
男女間トラブルをメインに活動して10年以上のキャリアの持ち主。自身でも婚活サイトを運営しているほどの世話好き。監修者・執筆者一覧へ
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