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あなたの周りにはいませんか?
既婚者なのに相変わらず、素性を隠して合コンに参加したり、何食わぬ顔で女性を口説いている男性。
故意に相手を騙そうとする相手と恋愛関係に発展した場合に、どうすればよいのでしょうか。
独身男性だと思って交際を始めた相手が実は既婚者であることが発覚したという相談事例です。彼にとってはただの火遊びかもしれないけど、被害者としては許すことがでいない胸の内を語ってくれました。
婚活パーティーで出会った素敵な独身男性、それが彼でした。会話も弾み条件的にも申し分ない相手だったので結婚するなら彼が最適だと感じました。彼の方も私を好きだと告白してきたので、つい嬉しくて体を許してしまいました。しかしその後で彼が既婚者であることが発覚したのです。飲食店の投稿した写真に奥さんと子どもと一緒に移りこんでいたのです。
問い詰めたところ、似ているけど違うの一点張り。それどころか、「そんな疑いをかけるなんて心外だ、もうお前とは付き合えない」と怒り、私から去っていきました。このままでは悔しくて彼を許すことはできません。慰謝料を取りたいです。
本来なら既婚者と肉体関係を結ぶことは、不倫と呼ばれ、相手と共謀して配偶者を傷つける行為になります。
一人の相手と婚姻関係を結んだときから、それまでのようなただの浮気ではなく、不法行為とみなされます。
既婚者には「配偶者以外の異性と性交渉しない」 という貞操義務があるからです。
女性は真剣に結婚を考えられる相手だから肉体関係を持ちました。それがすべて男性の嘘だと知ったショックは計り知れませんね。
この男性とは結婚の約束をしてたわけではないので婚約破棄には該当しませんが、婚活パーティーで男性自身が結婚相手を探しているとはっきり宣言していたことから、結婚詐欺に該当する可能性が高いことが考えられます。
女性がもし、たまたまSNSの投稿に気が付かなかったらどうなっていたでしょう。
「そのままズルズル交際を続けて、こっちが結婚をせまったら別れ話されていたと思います」知らないままでいたら彼女の傷はもっと深くなっていたかもしれません。
そのとき、自分が異性の中で誰よりも好感を持ち、信頼を寄せていた相手なら、一刻も早く疑惑を晴らしたいと思うことは自然な感情です。
直談判はしないほうがいい?
けれども、ショックで頭の中が整理できないうちに感情をむき出しにして相手を責めることは間違っています。人の心をもてあそぶような相手が、あっさりと自分の非を認めるはずがありません。
独身のフリをしている既婚者だと見抜けたことは、不幸中の幸いといえるかもしれません。
では、傷が浅いうちに、既婚者だと見抜くコツはあるのでしょうか?
当社の相談事例を参考に下記のように挙げてみました。
結局のところ女性が問い詰めた日を境に、男性から連絡が途切れたそうです。
おそらく嘘を見破られたと分かって、逃げ回っているのでしょう。
それだけではなく、決め手となったSNSの画像をその日のうちにも削除されていたといいます。
女性が保存していた数枚の画像は画質が荒く、本人が否定すればそれまでになりかねない頼りないものでした。
本人とは連絡も取れない、ほんのわずかな共通の知人の連絡先もわからない、唯一の手掛かりなのは何度か一緒に飲みに行ったBARくらいだといいます。
そこに警戒した男性が再び来る保証はどこにもありません。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。
この女性のように「相手が既婚者であることを知っていたら、絶対に交際しなかった」という場合は、被害者の立場となります。
既婚者と知らされずに関係を持つことは、大切な貞操権を侵害され、心が大きく傷つきます。
男性に損害賠償してもらうにしても、それには確固たる証拠が必要です。たった一人で証拠を追うことは心身に大きな負担がかかります。
相手を降伏させるだけの証拠とは、裁判になっても立証できるくらいの強い証拠です。
やはりそれを自分一人で見つけるのはとても困難なことです。精神のバランスを崩しては元も子もありません。まずは相談して、専門家やプロの手を借りることをお勧めします。
相手が独身のフリをして近づき交際していたところ、本当は既婚者だった場合、騙していた相手に対し、貞操権侵害などを理由として慰謝料請求できる場合があります。
受けた精神的苦痛を、金銭で賠償するのが慰謝料です。
ただし、騙された相手に慰謝料を請求し、それを受け取ることは、現実的には容易でない側面も見受けられます。
男女の交際が自由なのは、独身者の間であることが前提となります。この女性の場合、独身者と信じて交際していたので罪に問われる心配はありません。
騙されて肉体関係を結んでいたこと、その際に男性は結婚を匂わせる言葉をかけてきたことなど多くの損害を被ったことになります。
慰謝料請求をする側には立証責任が生じます。証拠に基づいた事実を明確に立証できれば、慰謝料請求の可能性は高くなります。
相手は既婚者である事実を故意に隠していたのですから、申し訳ないという気持ちは抱かないことが多く、できる限り慰謝料の支払いを回避しようとします。
こうしたとき、そうした男女の間で、トラブルが起きることがあります。
話し合いをしても相手は簡単には事実を認めませんし、慰謝料の支払いにも応じないでしょう。
相手によっては、最初からあなたには既婚者だと伝えていたなど、さらに嘘を重ねてくる場合もあり得ます。
こちらの主張が弱いと、女性側も合意の上での交際したと受け取られて、慰謝料請求も非常に難しくなります。
相手が既婚者であることを知ったときは、原則として直ちに交際を止めなければならないと言えます。
既婚者とバレても、まだ交際を続けようとしたり、「妻とは離婚するつもり」などと言って慰謝料から逃れようとする相手がいるかもしれません。
そのまま流されて「結婚することになるかもしれない」と期待をもって交際を続けていると、やがて自分のほうが、慰謝料請求を受けることになり、その時に更に辛い思いをすることになります。
調査会社などの力を借りて、できるだけ多くの証拠を揃えても、相手が話し合いに応じない場合は、弁護士に相談して裁判へと進めるほうがよいかもしれません。
相手は不倫がバレたり、大事になることは回避したいはずです。
裁判を避けたいのは相手の方なので、いくらかの慰謝料を支払ってもらうことで合意ができた場合には支払ってもらうことができますので、相手方と交渉してみても良いと思います。
交際するときに相手から独身であると告げられると、普通には、それを嘘であるとは疑わないものです。恋愛感情が湧いてくると真面目な性格に人ほど、相手を尊重し、信頼関係を大切にするでしょう。
相手はあなたのそういう性格を分かったうえで近づいてくるかもしれませんの注意しましょう。
慰謝料の請求については、裁判になり、相手の配偶者にばれて事が大きくなったりと、リスクを負うこともあります。
一方で、当事者の間で話し合いをつけて、慰謝料の支払いを受けて解決している方もあります。
よく考えて冷静に対応してください。
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