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公開日: 2024/02/07
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 公開日: 2024/02/07

親の慰謝料支払い義務│子供が原因の損害に対する法的責任

sonngaibaishou

子どもの引き起こした損害に対する親の法的責任は、民法に基づいて検討されます。

特に親が子どもの行為によって、他者に対して発生した損害に対する慰謝料支払いの義務については明確な法的枠組みが存在します。

本記事では、法的責任に焦点を当て、親の慰謝料支払いの義務について掘り下げていきます。

目次

子どもが原因の損害と賠償について

子どもが時折、事故や事件に巻き込まれることは珍しいことではありません。

法律は親に対して子どもが引き起こした損害に対し、親に求められる法的責任としての損害賠償について説明しています。

子どもの引き起こす損害トラブル事例

子どもが他者へ損害を与えトラブルになる事例は多岐に渡ります。

損害トラブルの対象は子ども同士に限らず、大人であることもあります。

子どもが原因で起きた損害トラブルについて、以下に一部の事例を挙げています。

  • 子どもの自転車が歩行者に衝突して怪我を負わせた
  • 幼稚園の子どもがよその車を傷つけてしまった
  • 小学生の息子がクラスメートと喧嘩になり怪我を負わせた
  • 子どもの浮気が原因で婚約破棄になった

 

上に挙げた損害の責任を取る義務があるのか、また誰が責任負うべきなのか次項で詳しく見ていきましょう。

子どもに損害賠償責任はあるのか

クラスメートと喧嘩になり怪我を負わせた場合

子ども同士の喧嘩であっても、暴力は傷害罪にあたるので不法行為に違いありません。

ただし、未成年の子どもが犯した不法行為は、年齢によって賠償責任の問われることはなく条件や状況によっては、加害者の親が賠償責任を負うことになるでしょう。

自転車が歩行者に衝突して怪我を負わせた場合

自転車は車両として扱われるため、事故を起こして人に怪我を負わせれば、それによって生じた損害を賠償しなければなりません。

子どもが幼い場合は、民法714条にあるように監督義務者の責任について定められ、子を監督すべき親がその責任を負う可能性が高いです。

子どもの浮気が原因で婚約破棄になった

本人の浮気が原因で婚約が破談となった場合、例え親同士の紹介などで引き合わせた婚約関係だったとしても、有責配偶者である子どもが成人しているのなら親が慰謝料の支払い義務を負う義務はありません。

不貞行為による慰謝料は、結婚や準備にかかった費用などの損害賠償も含まれます。親に支払いの義務はなく、子ども自身が過失の代償として支払い義務を負います。

子どもがよその車を傷つけてしまった

故意ではなくても、器物損壊で訴えられてしまう恐れがあります。しかし、幼い子供には自分の行為の責任を理解する能力を備えていないとされ、法律上の監督義務者である親が子どもに代わって賠償責任を負うことになります。

例えば、これが幼稚園や保育園での活動中に起きた場合、親に代わって子どもの監督をする立場にある人も含まれます。

親に支払い義務が生じる根拠

損害賠償責任

子どもであろうと相手が大きな損失や被害を受けた場合、損害賠償や慰謝料請求は免れません。

子どもに責任能力がないと判断されたとき、どんな場合でも加害者の親として監督義務者の責任負うべきなのでしょうか?

民法に基づいて定められている

民法714条では、子ども(責任無能力者)が他人に損害を加え場合、監督義務者に対して損害賠償する義務を負うと定めています。

ただし、子どもの年齢やトラブルの状況によって損害賠償責任の有無が検討されます。

概ね「責任能力がある」と認められる年齢は12歳程度が基準とされており、中学生以上の場合は、責任能力が備わっていると判断され、子どもに損害賠償責任を負います。

ただし、慰謝料請求しても子どもには支払い能力がないため、実際には、その親が支払いを肩代わりすることになるケースが一般的です。

親の監督義務違反について

子どもが相手に大きな損害を与えた場合、監督義務違反があったものとして親が損害賠償責任を負います。

監督義務違反

責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う

ただしこの規定は、以下のような状況に応じて該当する場合としない場合があります。

  • 12歳以下でも保護者の親が監督義務を怠らなかった場合
  • 中高校生であり責任能力があったとしても親の監督義務違反の責任が問われる場合

親に慰謝料の支払い義務があるケース

親が支払うケース

慰謝料とは「損害賠償」の一種ではありますが、物的な被害に対する賠精ではなく、精神的苦痛など非財産的損害に対する賠償金になります。

例えば、子どもが暴言や暴力などで相手を著しく傷つけた場合に訴えられて慰謝料を請求されるケースがります。

未成年の慰謝料支払い

先述した通り、不貞行為などで子どもが婚約者や配偶者との関係を破綻させ精神的な苦痛を与えた場合、成人した子どもの親が慰謝料の支払い義務を負う義務はありません。

未成年の子どもの場合は、慰謝料の支払い義務も親になります。

一般的には、子どもが成人したとき、つまり20歳になるまで支払うと決めることが多いです。

親が支払うことになる例外的なケース

例外として、以下のような場合は親が子どもに代わって慰謝料を支払うこともあります。

親が不倫の慰謝料の(連帯)保証人になった場合

例えば、子どもの不貞行為が原因で離婚することになった場合の慰謝料の支払いについて、有責配偶者側の親が保証人あるいは連帯保証人となった場合には、親も不倫の慰謝料の支払義務を負うことになります。

ただし、親の承諾なし、勝手に親を(連帯)保証人とすることはできません。あくまで合意している場合に限ります。

親が任意の支払いに応じた場合

子どもの年齢に問わず、慰謝料を払うだけの資力がないことから、親がその責任感から任意に不倫の慰謝料の支払いに応じる こともあります。勿論こちらも親の合意があることが前提です。

慰謝料請求されたときの対処法

子どもが原因の損害トラブルに対する、法的責任として親が損害賠償を支払う際に注意しなければならないこと、また一般的な事例からの見る、その後の慰謝料の支払いの流れを説明します。

被害者には誠意をもって接する

被害者と加害者として話し合う際、被害に遭われた方に対し、できる限り誠意をもって接するようにしましょう。

子どものしたことなので、親が心から謝罪し誠意を見せれば相手にその気持ちは伝わることもあります。

示談交渉で法外な金額請求されても応じない

加害者と被害者の親同士で、損害賠償について納得したうえで合意ができれば示談が成立しますが、後日言った言わないのトラブルになるケースもあります。

そのような事態を回避するためには示談書を作成しておく必要があります。

双方において交渉がまとまらなかった場合は、調停や訴訟といった裁判所の法的手続を利用することを検討しなければなりません。

その際は弁護士などの専門家に相談し代理人になってもらうことで、その後の話し合いがスムーズになります。

因果関係を明白にする

被害者の言うがままになっていると、稀にですが法外な示談金を払わされるパターンも考えられます。

子どもの記憶が曖昧だったり、被害者の話が一転二転したりすることもあるため、話し合う際は損害の発生との間に因果関係を明白にしておく必要があります。

事故などのトラブルなら、付近の防犯カメラを確認する、関係者に聞き込みをしたりなど事実確認を十分にしておきましょう。

精神的に難しかったりするのなら専門家に相談して調査してもらうのがいいでしょう。

まとめ

子どもが成長すると行動範囲も交友範囲も広がり、親の目の行き届かない場所でトラブルに巻き込まれてしまう心配が出てくるものです。

予期せぬ出来事が起きてしまうことに対して、大きく動揺してしまうのは当たり前です。

しかし子どもが法律上の不法行為をしてしまったことが事実なら、大切な我が子の人生を守るためにも、被害者にはできる限り誠意を見せ、冷静に話し合うことが望まれます。

被害者と加害者の双方が納得いく交渉の末、法に基づいた損害賠償を支払うことで解決の道は必ず開けます。

もし話し合いで揉めることが想定されるのであれば、専門的な知識とアドバイスが必要です。

当事務所は、この分野での豊富な経験を持ち、個々のケースに合わせた解決へのアポローチとサポートを提供しています。

お子さんの慰謝料請求や損害賠償の額についてもご不安があれば、遠慮なくご相談ください。

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