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浮気を立証するための証拠として、相手の許可を得ない録音をすることは違法ではないのかという疑問にぶつかる方が多いのではないでしょうか。
公平に解決するために、違法か合法かを解説します。
浮気の証拠材料の一つとして、録音した音声があります。これは浮気をほのめかすものから、不貞行為を証明するものまで程度はさまざまです。
また、裁判において証拠として有効かどうかが問題となるケースもあります。
録音された音声は、不貞行為の音声が取れることはなかなか難しいうえ、決定的な浮気の証拠としては効力が弱いのが普通ですが、交際期間や浮気の頻度など示す証拠材料としては十分活かせるはずです。
離婚理由や慰謝料請求の根拠として認められるのは、性的な行為や類似した行為を録音した場合です。
そのため、性行為やその類似行為を行っているときの録音が手に入れば、かなりの証拠能力を持つものとして扱われるでしょう。
配偶者と浮気相手の会話の録音で、肉体関係を持っていることを明らかな内容(性行為の内容に言及しているなど)の録音の場合も、一定の証拠能力を持っています。
ただし、会話の中で不貞行為を認めても「あれは、強要されて言った言葉だ」などの言い逃れをされる余地を残しているものでもあります。
また、裁判などでは、実際に音声を流すことはしないので、事前に書き起こしを作成する必要があります。
浮気を匂わせる発言だけが録音できた場合、残念ながら証拠能力は高くありません。しかし、これは単体で扱った場合の話です。このような程度の軽い証拠も、複数のものを組み合わせて提示することで、説得力を持たせることができます。
よくあるのが、録音された音声データの8~9割が依頼者の発言で、相手方の発言がうん、はあ、というはっきりしない返事ばかりのケースです。
証拠を取りたい依頼者は、相手方から、意図する発言を引き出すためにいろいろと話すのですが、相手方が相槌だけでは、真実を話したことにはなりません。
また、依頼者がわざと相手方を怒らすような発言をして、相手方が乱暴な発言をし、これを以てDVがあったというのも無理があります。
長時間の会話の一部だけ切り出して録音を提出するケースもありますが、そのようなことをすると、前後にどんな会話があったのだろう?と疑問を抱かれることになります。
夫婦の間の会話で、浮気の告白があったり、暴言があったりした場合、会話の内容を記録として残すために録音したいと考えることがあります。
相手方の同意があれば、録音は何ら問題はありませんが、相手に無断で会話を録音した場合は違法になるのか、と不安に思う方もいると思います。
結論から言うと、相手に無断で会話を録音すること自体は法に触れる行為ではありません。録音自体に刑罰があるわけではないからです。
原則的には隠れて録音することは、人格権侵害に当たるのではと言えなくはありませんが、会話内容自体はプライバシー権を放棄していることから、違法性の程度はそれほど大きくは無いと考えられます。
つまり刑罰に触れる訳では無いということができます。
音声の録音は、証拠としてはそれほど強くありませんが、複数に分けて録音し浮気を決定づける音声などがいくつか取れた場合は、証拠として役に立つこともあります。
ただし、音声の録音するためにリスクを負うこともあります。相手にバレないように、証拠を録音することは非常に難しいと言います。
また、ばれてしまえば調査自体がやりにくくなってしまいかねません。
その他にも夫婦関係によっても、さまざまなリスクや違法性が発生することあるので、実行するには覚悟が必要です。
配偶者と別居している状況なら、配偶者だけの所有スペースに無断で立ち入って録音すると違法とされることがあります。
つまり、設置場所や設置方法によっては、犯罪の烙印を押されてしまう恐れもあるのです。
例えば、配偶者の車にボイスレコーダーを仕掛けたり、部屋の中に侵入しておかれているものに穴をあけて設置したりすることです。これは不法侵入や器物破損の罪に問われて、逆に訴えられてしまう可能性が出てきます。
無断で部屋に侵入したり盗聴器を仕掛けるなどの行為は犯罪という扱いをされても仕方ないから です。
もう1つのリスクはプライバシー侵害行為になる場合があるという点です。配偶者の不貞行為を探るためにボイスレコーダーを使用することは原則的にはプライバシーの侵害にはなりません。
しかし、共有スペースではない場所、例えば以下のような場所での使用は違法行為にあたります。
また、録音した音声を公開することも違法行為ですので、どんなに腹が立ってもあなたが不利な状況になるのでおやめください。
夫婦が同居している場合は、配偶者の書斎などへの出入りは、不法にはなりません。自室は相手が一番油断する場所でもあります。
浮気相手と何らかの連絡を取るのであれば、自室で行うでしょう。また、大胆な相手になると、不在時に浮気相手を連れ込んでいる場合すらあるので、何かしらの証拠が得られそうです。
また自家用車も、自室と並んで油断しやすい場所です。区切られた密室であり、基本的には邪魔が入りません。
浮気相手との移動が必要な場合、車を使うことが多いため、何らかの会話が録音できる可能性は高いでしょう。
配偶者の持ち物などに仕込むこと自体は、不可能ではありません。愛用しているものであればあるほど、より深い情報が手に入る可能性もあるるでしょう。ただし、それ以上に発覚のリスクが高まってしまいます。
ボイスレコーダーの機能が低いと、せっかく録れた音声を再生した時、よく聞き取れず証拠として使えなかったりもします。また、いざというとき操作が複雑で機能しなかったということがないよう、使いやすさも重視しましょう。
昨今、ボイスレコーダーはかなり安価になっているため、性能の良いものが1万円台後半ぐらいまでで手に入ります。
自分で浮気の証拠を見つけて、慰謝料まで請求できたという人は、実は全体の50%にとどまっています。
自分の納得のいく解決まで、順調に事が運んだ方というのは意外と少ないものです。それは自分自身で、相手の不貞の事実を立証して慰謝料までたどり着くには多くのエネルギーとリスクを伴うので決して無理しないでください。
自分で見つけた間違った情報を鵜呑みにして浮気調査を行ってしまうと、違法行為となり逆に訴えられることもあります。
法律によほど詳しくない限り、少しでも不安がある方は、不利な状況やリスクに追い込まれる前に、浮気調査の証拠取集の実績のある探偵に相談することをおすすめします。
相手に内緒で音声を録音して証拠として提出することは、違法ではないことが分かりましたが、その設置方法などやり方によっては違法行為となり、かえって不利になることも分かりましたね。
録音した音声が、必ずしも決定的証拠となるわけではないということも、認識しておくべきでしょう。
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