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婚姻関係にある配偶者以外の相手と浮気や不倫をすれば、不貞行為として妻や夫からから離婚や損害賠償としての慰謝料請求をされる可能性があります。
離婚する際、親権は大多数が妻が持つことになります。ただし、妻の浮気が原因で離婚に至る場合、親権はどうなるのでしょうか。
今回は、浮気の疑惑がもたれる妻に親権を渡したくないという男性の相談事例をもとに解説していきます。
妻が浮気している…と確信をもって問い詰めても、本人はしらを切って一切事実とは認めようとしない。
それどころか、「自分をそんな目で見る夫とはもう暮らせない!」と言って離婚を申し出てきたのです。
このような場合、浮気された側の夫によっても対応の仕方はさまざまだと思います。
このケースの夫は浮気発覚当初、妻が反省の意を示せば許すことも考えていたそうです。
しかし妻は、以前から夫に対する愛情が希薄で、これ幸いに離婚届を突き付けてきたといいます。
昨今ではイクメンという言葉も浸透しています。離婚するにあたり、子どもの将来を考えて「どうしても親権が欲しい」と考えるお父さんも 少なくはないでしょう。
しかしながら、子どもが自分の意志で選択できない幼いうちは、母親が親権獲得に有利なのは確かです。
おそらくは、妊娠期間から始まり、お腹を痛めて生み育てるのは母親…というイメージが世間一般が持っているからでしょう。
実際に約9割は母親が親権を取得しています。今回、例に挙げた夫婦の間には未就園児の子ども2人がいます。浮気した妻は当たり前のように親権は母親にあると主張し、養育費の話題をしてきました。
男性はどうしても妻に親権を渡すことに抵抗があったといいます。
親権を妻に渡したくない理由として2つありました。
● 妻が浮気したことで家庭が崩壊したのに被害者である自分が、なぜ子どもまで奪われなければいけないのか
● 妻は働いてもすぐやめてしまううえ、家事や育児がいい加減、そんな妻に子どもを任せたくない
働くのが好きではなく収入も安定しない妻の場合、経済力の面は親権に影響しないのでしょうか。
ひとり親の場合に公的扶助を受けたり、相手方からの養育費や財産分与を受け取ることができれば、それほど問題ありません。
ただし、母親が現在に至るまでに莫大な借金を抱えている、浪費グセがあるなどの場合は、親権争いで不利になる可能性はあります。
この妻の場合は、働くのが嫌でまともに働いた経験がないというだけなので、親権争いにはさほど影響がないかもしれません。
子育てするのに不安を感じる母親に親権を渡し、子どもを任せている男性もいることでしょう。
親権は渡してしまってから取り戻すことは非常に困難と聞きます。
どうしても親権を妻に渡したくないのでしたら、後悔しないために離婚する前に親権取得のためにできることは実行しておきたいですね。
親権を夫婦療法が希望する場合、どちらが親権者になった方が子どもの利益にかなうのか、ということにかかってきます。
もちろん母親が持つのが一般的ですが、以下のように母親にある場合、男性側(父親側/夫側)が親権を獲得するケースもあります。
調停や裁判では、子どもにとって父親と母親のどちらが親権者となった方が養育者として適切かということを基準として親権者を決定します。
さまざまな事情を考慮して、どちらの方が親権者にふさわしいかを判断するので母親に上記の問題が認められ十分な養育ができないことが認められた場合、父親が親権を取ることも可能性もあります。
結論から言えば、浮気は親権にあまり影響しないといいます。妻が浮気していたことを証明したとしても、親権争いにはあまり関係がありません。
ただし、浮気相手が直接的に子どもと関わっていた場合は例外となることも考えられます。
例えば、夜に子どもを一人家において不倫相手に会いに行っていた、浮気相手が子どもに危害を加えた場合などは、監護親として不適格と判断される可能性があります。
どうしても子どもと離れて暮らすことに抵抗があるのなら、一度親権から離れて離婚しない方向で考えてみるのはいかがでしょうか。
そもそも浮気した妻は有責配偶者という立場です。日本では「有責配偶者からの離婚請求は認めない」とされています。
たとえ離婚裁判になっても妻の離婚請求は認められません。親権を奪われずに済むなら、妻ともう一度やり直してもいいと思う夫には取るべき選択の一つかもしれません。
妻の浮気のせいで離婚、さらに親権を奪われることは父親として辛く、同時に妻を許せないことでしょう。
そもそも浮気の事実を一切認めず、逆ギレされ離婚を言い出すだなんて、納得できないのも無理ありません。
妻が浮気を証明することは、妻の浮気のせいで家族が壊れてしまったことを証明することなる、と夫は妻の浮気を立証することに決めました。
相手が認めない限り、不貞行為とは認められません。立証するには浮気の証拠が何よりも重要になります。浮気妻に言い逃れされないだけの決定的な証拠を見つけるには2つの方法があります。
事を大きくしたくない、費用もかけたくないなどの理由から、一人で浮気の証拠を掴もうと行動する人もいます。確かに相手が警戒心の薄いタイプなら、身近な所で証拠が見つかるかもしれません。
ただし、離婚調停や裁判になった際には弱い証拠をいくつも要しても有効にならない場合もあるので専門家などに相談が必要です。
浮気の証拠を掴むのは、相手にばれて証拠隠滅を図られたり、逆に責められたりなど思っている以上に難しいことです。
安全かつ確実な方法は専門家に相談すること、調査を依頼すれば速やかに決定的な証拠を得ることが可能です。
例外ではありますが、妻の浮気の決定的証拠となる調書が手に入り、浮気を事実だと認め、それと同時に妻の男性関係が乱れていたこと、それに伴い育児放棄が問題視された場合、その後の子どもたちの生活環境が心配され母親側が監護者として不適格と判断されるケースもあります。
裁判で親権こそは取れなくても、今後の育児において、母親の育児に問題行動が見られた場合、父親が親権が取り返すケースもあるようです。
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