離婚の背景には様々な事情が存在しますが、時には配偶者の過失が原因となる場合があります。
この「有責配偶者」とは、何か?その行為がもたらす慰謝料の問題とはどのようなものか。
離婚と慰謝料の複雑な関連性を、明らかにしていきましょう。
「有責配偶者」とは、離婚の原因となった過失や行為を犯した配偶者のことを指します。
一般的に、夫婦間の関係において不貞行為(浮気)、身体的・精神的虐待、経済的な放棄、長期間の生活別居など、離婚の原因となるような行為や状況を起こした方が「有責配偶者」とされることが多いです。
有責配偶者が明らかな場合、その配偶者は離婚に際して慰謝料を請求される可能性が高まります。
慰謝料は、被害を受けた配偶者の精神的苦痛や損害を補償するために支払われるものであり、その金額や条件は夫婦間の話し合いや裁判によって決定されることが多いです。
離婚に至る原因を作った「有責配偶者」に対して、精神的苦痛を被った配偶者が慰謝料の請求をすることができます。
不倫をした場合、民法709条にいう「不法行為」にあたり、不倫をした配偶者と不倫相手は、不倫をされた配偶者に対して慰謝料を支払わなければなりません。
有責配偶者の親権については、「子どもにとってどちらが親権者になる方が良いか」という観点から決められるものであり、基本的に不倫問題は親権とは別問題と考えられます。
不倫相手が負う責任はあくまで民事上のものであり、刑事上の責任は生じません。
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