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こちらは、慰謝料請求に関する法律のページです。慰謝料請求で使用される「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」についてわかりやすく説明しています。
有責配偶者とは、結婚生活を破たんさせた配偶者のことをいいます。有責配偶者が協議離婚での話し合い、調停離婚を申し立てることは可能ですが、離婚原因を作っている有責配偶者側が離婚を求めることは、裁判所は原則として認めない傾向にあります。
有責配偶者からの離婚請求が裁判上認められるのは下記条件を確認してわかる通り「かなり厳しい」です。
離婚に至る原因を作った「有責配偶者」に対して、精神的苦痛を被った配偶者が慰謝料の請求をすることができます。不倫をした場合、民法709条にいう「不法行為」にあたり、不倫をした配偶者と不倫相手は、不倫をされた配偶者に対して慰謝料を支払わなければなりません。
有責配偶者の親権については、「子どもにとってどちらが親権者になる方が良いか」という観点から決められるものであり、基本的に不倫問題は親権とは別問題と考えられます。
不倫相手が負う責任はあくまで民事上のものであり、刑事上の責任は生じません。
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