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公開日: 2021/02/09 最終更新日: 2021/03/18
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 公開日: 2021/02/09 最終更新日: 2021/03/18

有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)とは

こちらは、慰謝料請求に関する法律のページです。慰謝料請求で使用される「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」についてわかりやすく説明しています。

有責配偶者について詳しく解説│目次

有責配偶者とは?

離婚の原因を作った配偶者

有責配偶者とは、結婚生活を破たんさせた配偶者のことをいいます。有責配偶者が協議離婚での話し合い、調停離婚を申し立てることは可能ですが、離婚原因を作っている有責配偶者側が離婚を求めることは、裁判所は原則として認めない傾向にあります。

有責配偶者からの離婚請求が裁判上認められるのは下記条件を確認してわかる通り「かなり厳しい」です。

  • 別居期間が両当事者の年齢及び同居期間から考慮して長い(目安10年)
  • 未成熟の子が存在しないこと
  • 離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するとは言えないこと

民事上の責任

民事上の責任 民事上の責任

有責配偶者が負う責任

離婚に至る原因を作った「有責配偶者」に対して、精神的苦痛を被った配偶者が慰謝料の請求をすることができます。不倫をした場合、民法709条にいう「不法行為」にあたり、不倫をした配偶者と不倫相手は、不倫をされた配偶者に対して慰謝料を支払わなければなりません。

離婚請求は信義則違反(民法第770条)
  • 不貞行為:配偶者以外の人と自由意思で性行為・肉体関係をもつこと
  • 生死が3年以上不明:生死不明になってから3年経過している
  • 悪意の遺棄:配偶者との同居、生活の協力や扶助をしないこと
  • 強度の精神病を患らい回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続しがたい重大な理由(DV.別居.性問題)
親権について

有責配偶者の親権については、「子どもにとってどちらが親権者になる方が良いか」という観点から決められるものであり、基本的に不倫問題は親権とは別問題と考えられます。

不倫相手が負う責任はあくまで民事上のものであり、刑事上の責任は生じません。

まとめ

先を見越して証拠を収集を

相手の有責性を証明するための証拠は、どのような有責事由に該当するかにより異なります。不倫(不貞行為)であれば、ラブホテル(性行為)やそれに近い行為(同棲)などをしている証拠(写真や動画等)があれば確実です。ただし、追及した後の証拠収集は相手が警戒し取得が難しくなるので、証拠が不十分の時は必ず証拠を固めてから行動に移しましょう。法的な問題を解決するにあたっては、証拠の有無が結果に直結します。

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