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本記事では「不貞行為」と慰謝料の関連付けて詳しく説明します。また不貞行為の定義も含め、不貞行為による慰謝料請求の取り決めなど参考になれば幸いです。
慰謝料配偶者以外の異性と性的関係を持つことをいいます。社会では、不倫、浮気と呼ばれ、法的な離婚理由として定められています。不貞行為は、婚姻届を提出している法律上の夫婦はもちろんのこと、婚姻届を提出していないものの事実上夫婦同然の生活を送っている内縁関係の夫婦も対象としています。
夫婦には平和な家庭生活の存続のため、お互いが性的に純潔を保ち、配偶者以外と性行為を行ってはならないという貞操義務があります。一方の配偶者がこの義務に違反した場合、不貞行為として法的に慰謝料請求及び離婚請求が可能となります。
不貞行為を理由として裁判で慰謝料を請求するためには、不貞行為を証明するための証拠を用意しなければなりません。証拠がないのに慰謝料請求をした場合、慰謝料請求が認められる可能性は非常に低く、また証拠がないまま慰謝料を請求すると、相手が怒って単に一方的に感情を吐き出しているだけに過ぎないとされてしまいます。調停や裁判に進んだとしても、証拠がなければ慰謝料を受け取れる可能性は低いと言えます。
不貞行為を立証して慰謝料を請求するためには、決定的な証拠があればあるだけ有利になります。立証するために必要な証拠としては主に下記のようになります。
不貞行為が立証できれば、慰謝料を請求して離婚することが可能です。 裁判においての論点は、「不貞行為によって、夫婦の婚姻関係が破綻したといえるか」となります。つまり不貞行為の有無にかかわらず既に家庭生活が破綻していたとなると、それは不貞行為によるものとされない場合があり慰謝料請求が難しくなります。
不貞行為による慰謝料請求にはさまざまなケースがあるため決まった慰謝料の金額はありませんが、 相場としていわれている額は100万円〜300万円です。
慰謝料は婚姻関係の期間の長さや、夫婦間に未成年の子どもがいるかどうかによっても 違ってきます。また不倫関係が意図的なものか、主導者がどちらか、不貞行為の回数も慰謝料の額に影響します。
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