非免責債権とは、個人再生や破産手続きにおいても免責されない債権のことを指します。
たとえば、故意の犯罪行為による損害賠償や慰謝料などがこれに該当します。
破産してもこれらの債務は消えることがなく、支払い義務が継続されるため、財産管理と債務整理には特別な注意が必要です。
非免責債権に関する正確な理解と対策が重要となります。
非免責債権とは、個人が破産した際にも免除されない債務のことです。
これには故意の犯罪による損害賠償、未払いの養育費、税金などが含まれます。
これらの債務は破産手続き後も残り、支払いの責任が引き続き発生します。
悪意があったと認められれば慰謝料も非免責債権となります。
Copyright(C) 慰謝料請求専門調査窓口. All Rights Reserved.
(C) 慰謝料請求専門調査窓口