清算条項とは、示談書や合意書などで、当事者間にこれ以上の請求や債権債務がないことを確認する条項です。
慰謝料請求の場面では、示談金や解決金を支払ったあとに、追加請求やトラブルの蒸し返しを防ぐために使われることがあります。
ただし、清算条項を入れると、その後の請求が制限される可能性があるため、証拠・相手情報・請求範囲を整理したうえで、慎重に確認することが大切です。
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清算条項とは、示談書・合意書・和解書などの最後に入れられることが多い条項です。
一般的には、「本件に関し、当事者間には本書に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった内容で記載されます。
簡単にいうと、この合意で問題を終わらせ、後から追加で請求しないことを確認するための文言です。
不倫慰謝料、婚約破棄、結婚詐欺、DV・モラハラなどの慰謝料請求では、示談後に「まだ請求できるのか」「別の損害も請求できるのか」が問題になることがあります。
そのため、示談書を作成する際には、清算条項の有無と範囲を確認しておくことが大切です。
慰謝料請求では、裁判ではなく話し合いや示談で解決するケースがあります。
その際に、慰謝料や解決金の金額、支払日、支払い方法、接触禁止、口外禁止などを取り決めることがあります。
清算条項は、これらの合意内容を前提として、当事者間の請求関係を整理するために入れられます。
清算条項を入れることで、合意後の紛争を防ぎやすくなります。
一方で、請求する側にとっては、まだ整理できていない損害や証拠がある状態で合意すると、後から請求しにくくなる可能性があります。
不倫慰謝料では、不倫相手だけでなく、配偶者との関係も問題になることがあります。
不倫相手との示談書に清算条項を入れた場合、その条項の書き方によっては、どこまで請求関係が終了するのか確認が必要です。
たとえば、不倫相手との間だけを清算するのか、配偶者との離婚条件や慰謝料まで含めるのかで、意味が変わることがあります。
清算条項は「誰との間で」「どの問題について」清算するのかを明確にすることが重要です。
清算条項を含む示談書に署名・押印すると、その合意内容に拘束される可能性があります。
そのため、証拠や被害内容を十分に整理しないまま合意すると、後から「別の損害も請求したい」と考えても、請求が難しくなることがあります。
特に注意したいのは、次のようなケースです。
示談を急ぐ前に、請求したい範囲と証拠を確認しておきましょう。
相手側から示談書を提示された場合、清算条項が相手に有利な内容になっていることがあります。
たとえば、本来は一部の問題だけを解決するつもりだったのに、すべての請求を放棄するような内容になっている場合があります。
また、慰謝料以外の支払い、接触禁止、口外禁止、違約金、分割払い、遅延損害金などが十分に書かれていない場合もあります。
清算条項だけでなく、示談書全体を確認することが大切です。
清算条項を確認するときは、「これで何が終わるのか」を明確にする必要があります。
確認したいポイントは次のとおりです。
文言が曖昧なまま署名すると、後から解釈をめぐって争いになる可能性があります。
清算条項を入れる前に、現在分かっている証拠と相手情報を整理しておきましょう。
特に、相手の住所や勤務先が分からない場合、支払いが止まったときに対応しにくくなることがあります。
示談書を作る前に、弁護士へ相談するか、必要に応じて相手情報の確認を検討しましょう。
清算条項そのものは、示談書や合意書に記載される法律文書上の条項です。
探偵が清算条項の有効性を判断することはできません。
一方で、清算条項を含む示談をする前に、相手情報や証拠が不足している場合は、調査が必要になることがあります。
探偵調査が関係することがあるのは、次のようなケースです。
探偵調査は、清算条項の内容を判断するものではなく、示談前に必要となる証拠収集・相手特定・所在確認を行うものです。
清算条項は、示談後の追加請求や紛争の蒸し返しを防ぐために重要な条項です。
ただし、入れ方によっては、後から請求したい内容まで制限される可能性があります。
示談書に署名する前に、証拠・相手情報・請求範囲を整理し、必要に応じて弁護士へ確認しましょう。
清算条項に関連する用語として、示談書、合意書、和解書、公正証書、解決金などがあります。
慰謝料請求では、合意内容を文書に残すだけでなく、どの範囲で請求関係を終わらせるのかを確認することが大切です。

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