Marriage Fraud Damage Claim – support
現在、気軽に異性と出会えるアプリの利用者が急増しています。その一方で気軽さが災いして、予期せぬトラブルに発展するリスクは高いと聞きます。
自分やパートナーが被害に遭わないために、万が一被害に遭ってしまったときの対処法をお教えします。
当事務所では、男女間トラブルや慰謝料についてのご相談など承っております。多数の調査の経験を積んできた熟練した専門調査員たちが、ありとあらゆるトラブルに対応し解決してきました。
独自のノウハウを駆使した調査によって得られる確かな情報が必ず、ご依頼人にとって有意義な結果へと導きます。是非お役立てください。
出会いを熱心に求めている若者にとって、スマホ1つで出会いを提供してくれる出会い系サイトやアプリは有意義なサービスだと思います。
しかし、ユーザーの全ての利用動機が一致しているとは限りません。ふたを開けてみたら、相手に身分を偽られていたり、詐欺の被害も増えています。
出会い系アプリは不特定多数のユーザーが登録しており、その名の通り出会いが目的です。
利用者の中には、自分をよく見せたいがために、ついプロフィールを脚色してしまう傾向があります。
「見知らぬ相手だから多少の嘘くらい何でもない」という出会い系で起こりがちな、勘違いや奢りが起きるためかもしれませんね。
マッチングアプリは結婚相談所のように面談もなく比較的審査が曖昧です。プロフィールなどは自分で作成できるので、嘘をつこうと思えばいくらでもできてしまうというわけです。
身分確認があいまいな運営側のせいで、真剣に出会おうとしている人が嘘をつかれるリスクが潜んでいるのです。
身分を偽って登録できてしまうため、独身限定のサイトでも既婚者が紛れていることが多々あります。
特に既婚男性が多く、浮気や不倫の相手を見つけようと最初から火遊びするつもりで利用しているのだとか。真剣にパートナーを探す女性にとっては大敵に違いありません。
某出会い系で夫がサイトで300万円騙し取られました。私たちは衝突することが多く、家庭内別居状態でした。夫はその寂しさもあって独身と偽ってアプリに登録したそうです。出会った女性すっかりのめり込んでしまい、将来まで考えるようになったそうです。
ところがある日突然「実は元彼の借金の保証人になっていて今借金取りに追われている、300万円貸してほしい」と打ち明けられました。「完済できたら一緒になれる」と泣きながら頼む彼女に同情して、指定の口座に150万円、一週後に残りの150万円を手渡ししました。お金を貸すとき借用書を書いてもらったようですが偽名だったそうです。
既婚者が出会い系アプリやサイトを利用すると、どのようなリスクがあるでしょうか。
利用目的にもよりますが、ほとんどの既婚男性の場合は、妻以外の女性と遊びたい気持ちからだと思います。
本人は軽い気も火遊びのつもりでしょうが、真面目に出会いを求めている女性からすれば、詐欺と言われても否定できない行為です。そこまでして出会いたいというのなら、バレたときのリスクを知っておくべきでしょう。
出会い系サイトでの被害はさまざまですが、特に詐欺は被害者の人生にまで影響するような大きなダメージを与えます。
出会い系サイトでよくある詐欺被害をご紹介します。
騙されたと気づいたときは、すでに相手とは音信不通というケースがほとんどです。
既婚者の場合、詐欺被害を誰かに相談することで、公になったり、配偶者などにバレるのではないかと一人で何とかしようとする人もいますが、起きてしまった詐欺はそう簡単に解決することはありません。
詐欺は一刻も早い対応こそが解決につながります。
先に紹介した事例のケースだと、大金なので一刻も早く女性の居場所を突き止め詐欺の事実を明らかにすべきです。
相手女性に対し結婚詐欺として慰謝料を請求してもいいのですが、男性の方が既婚者にも関わらず、独身と偽って登録していたので該当しません。
加害者は恋愛詐欺師による金銭の搾取という、立派な犯罪をしています。まずは警察に通報しましょう。
しかし、正式な借用書がなく、詐欺の事実を証明する確かな情報や十分な証拠がない場合は、警察も、すぐ動いてくれない可能性があります。
ほとんどの詐欺師は、念入りな工作をしているので、居場所を突き止めて自白させることは非常に困難です。
犯人を特定し居場所を突き止め、詐欺被害を証明したい場合は、探偵に調査を依頼するのがおすすめです。
配偶者がいるもの関わらず出会い系を利用しているだけでもバレた場合、夫婦間でトラブルは避けられないでしょう。
出会いを求めているということは、不倫願望があると受け止められても仕方ないので、離婚問題まで発展しかねません。
ただし、夫が「出会い系」に登録していたとしても、妻は離婚できるパターンとできないパターンがあります。
また、出会い系の登録以前に夫婦仲が破綻している場合は「婚姻を継続できない事由」として出会い系の利用が直接的な離婚の原因にはなりません。
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