不倫・浮気の慰謝料請求関連記事

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公開日: 2021/01/29 最終更新日: 2022/11/17
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 公開日: 2021/01/29 最終更新日: 2022/11/17

内縁関係でも慰謝料請求はできます!

内縁関係に関わらず、信じていた相手の裏切りは辛いものですよね。浮気する側としては、婚姻関係がない男女間での浮気として軽く考えている人もいるようです。

浮気された側としては、むしろ内縁という関係だからこそ、当事者にしかわからない不安にさいなまれることでしょう。婚姻関係がない内縁関係の相手に浮気されたときの慰謝料について解説します。

内縁関係でも泣き寝入りはしない!│目次

内縁関係とは?

2つの条件を満たせば内縁関係が認められる

婚姻の届出がないため、正式な夫婦とは認められないものの、当事者の意識や生活実態において事実上夫婦同然の生活をする男女関係をいいます。

3年以上同居していれば、『内縁』の妻、夫と言えるなんて話を聞いたことがありませんか?婚姻届を提出している場合は、法律婚として夫婦と扱われますが内縁関係は法律上の婚姻に準じる関係として扱われます。

具体的に「内縁」が成立するための要件としては次の2つが条件となります。

  • ①当該男女間に婚姻意思があることと
  • ②婚姻意思に基づいた共同生活があること

内縁関係で慰謝料請求をした場合

内縁関係でも慰謝料はもらえるの!?

夫婦同然の関係なのに婚姻届けを出してないだけで慰謝料請求ができないなんて、そんなおかしな話はありませんよね!内縁関係であっても上記の条件を満たせば、慰謝料を請求できるケースがある点は法律婚と変わりません。また、貞操義務もありますので、内縁関係継続中に一方が不貞をしたら、慰謝料発生の契機となりますし、暴力や暴言等によって内縁関係を解消せざるを得なくなった場合や、不当な理由で内縁を解消させた場合にも、その原因となった当事者には、慰謝料支払義務が発生することになります。

内縁破棄の慰謝料の相場

慰謝料の相場は、内縁関係の期間、内縁破棄の理由、精神的苦痛の程度、不貞行為の程度、子供の有無、年齢、社会的地位、支払う側の資力、内縁破棄後の生活状況などが考慮されますが、大体の相場は100万円~200万円になります。浮気が原因で内縁破棄になった場合、浮気相手にも慰謝料請求することができます。

慰謝料に影響する7つの要素

いかに内縁関係を壊されたことを証明するかが鍵

内縁関係は正式な婚姻関係がないので、関係解消によって被害者に生じる不利な事項が多いほど慰謝料請求にプラスに働きます。特に次の7つの要素の有無は重要なポイントになり得ます。

  • 内縁(事実婚)の期間
  • 子どもの有無
  • 浮気期間と回数
  • 相手の社会的地位
  • 反省の有無
  • 現在の同居の有無
  • 結婚の約束の有無

前提にあるのは、浮気する以前は内縁関係(事実婚)が円満だったかどうか、浮気によって良好な関係が侵害を受けたということです。被害者がどれだけの精神的な負担や損害を被ったのかが重要なポイントになります。

慰謝料請求に必要なこと

相手に言い逃れされないために

慰謝料請求に関しては内縁関係の場合、婚姻関係のように公的証明が成立していないので相手方から予想される反論として、「自分は内縁関係にあったと思っていない」と言われてしまうことも予測できます。

内縁関係ということが当事者間だけの認識でいると、いざ立証したいとき不利になるかもしれません。

単なる同棲ではなく、内縁関係にあることを証明する必要があります。

一方で相手の浮気によって、どれだけの被害を被り苦痛を味わっているかを明確に伝え、それが原因となって内縁関係が著しく損傷したという責任問題にもっていくこともポイントとなります。

それらが認められた上で、相手による不貞行為などの事実を証拠として挙げることができれば内縁関係であっても慰謝料が認められる可能性が大きく成ります。

内縁関係の事実証明

  • 普段から同居生活を営んでいる近所や知人から夫婦同然であるとみなされている。
  • 内縁関係証明書や住民票続柄に夫(未届)、妻(未届)と表記されている。
  • 配偶者や、内縁の妻と書かれたマンションの契約書がある。
  • 当事者間に婚姻の意思があった(婚約指輪、結婚の約束)

浮気・不倫の事実証明

慰謝料請求を行う上で、内縁関係を断つのかどうかも、はっきりさせてく必要があります。それによって慰謝料が認められるかも、変わってくるからです。内縁破棄で慰謝料請求又は請求されていることをお考えの方は、当社にご相談ください。

まとめ

慰謝料請求という当然の権利を認めてもらうために

結婚のカタチもさまざまになり、法律婚を選ばずに内縁関係を続けるカップルもたくさんいます。結婚とは生活そのものであり、もちろん戸籍がすべてではありません。

ですから、夫婦の実態があればたとえ戸籍が別々でも夫婦として保護しようというのが、現在の裁判所の考え方です。

とはいえ、戸籍が入っていないということは、そもそも内縁関係が成立しているのか、夫婦として保護される実態があるのかという点で法律婚とは比べ物にならないハードルがあります。

このハードルが高いゆえに、本来得られるべき保護や権利が認められないということは実際にあることです。

当社では、内縁関係に関するご相談、特に内縁配偶者の浮気調査をはじめ不貞慰謝料や、内縁解消時のトラブルに関するご相談もお受けしています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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