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こちらは、慰謝料請求に関する用語集のページです。慰謝料請求で使用される「免責」についてわかりやすく説明しています。
免責とは、義務や責任を問われないことで、債務などの支払いから免れることを指します。破産法では『免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。(引用元:破産法第253条)』とされています。
免責になる可能性が高いものとして、不貞行為の慰謝料、過失の小さな交通事故などがあります。それに対し、免責されないものとして、暴行など刑法に触れる罪の慰謝料や大きな交通事故などがあります。
破産者がDVや暴力を加えるといった悪質な行為をして、そのことが認められれば免責にならない可能性もあります。
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