婚約破棄の慰謝料請求関連記事

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公開日: 2022/12/02
婚約破棄の慰謝料請求関連記事
 公開日: 2022/12/02

許せない不当な婚約破棄!慰謝料請求のために証明すべき要件

将来を真剣に考えていた相手からの婚約破棄に対して、簡単には受け入れられないのも無理ありません。 それも不当な理由での婚約破棄のあるなら猶更ですよね。

婚約破棄は本人にとって大変デリケートな問題です。だからこそ、渦中にいても誰にも相談できず一人悩んでしまいがち…。

不当な理由で婚約破棄された場合、損害賠償として慰謝料請求できる可能性が高くなります。 不当性を証明する方法や慰謝料の相場、注意点などをくわしく解説いたします。

婚約破棄トラブルの慰謝料請求│目次

不当な婚約破棄とは

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婚約とは結婚に先立ち、男女間で結婚の約束をすることをいいます。

結婚は人生で重要な選択であり節目です。
それだけの一大決心をしたのにもかかわらず、婚約を一方的に解消されたら、当然のことながら精神的に大きく傷つくことになります。

婚約破棄の不当な理由の主な事例

相手の婚約破棄理由が不当なものである場合につき、その損害賠償として慰謝料請求することが可能です。

たとえ2人だけの約束であっても、婚約という契約を交わした事実がある以上、不当な理由での婚約破棄は損害賠償の対象になります。

不当な理由として以下のようなケースが挙げられます。

  • 相手の家族が結婚に反対した
  • 相手の気が変わった
  • 性格の不一致
  • 他の異性を好きになった
  • 民族や地位などで差別された
  • 一方的に行方をくらました

慰謝料請求が認められないケース

婚約破棄したら常に慰謝料請求が認められるわけではありません。 婚約破棄の理由が不当とは認められなければ当然、慰謝料請求は不可能です。

婚約破棄せざるを得ない理由

破棄する側の立場でいえば、以下のことは「婚約破棄する正当な理由」といえるでしょう。

  • 相手から不法行為(DV・浮気など)されていた
  • 相手が悪質かつ重大な嘘をついていた
  • 性的不能または性的異常があった
  • 精神疾患や身体に重大な病気やケガがあった
  • そもそも婚約の事実などなくは架空であった

上記については婚約破棄せざるを得ない重大な事由として認められ、婚約破棄の正当な理由となり慰謝料請求に応じる必要もないとされる可能性が高いでしょう。

婚約破棄の慰謝料請求の相場

慰謝料は婚約破棄によって受ける損害の代償として支払われるものです。

ここにおける損害は主には精神的苦痛です。ゆえに、人によってその負担の大きさや度合い、また婚約の状況によっても慰謝料の額も変わってきます。

婚姻関係の破綻との違い

土下座する男性

一般的に婚約破棄による慰謝料の相場は50万円から200万円 とされています。

婚姻関係の破綻に伴って慰謝料される場合は100~300万円程度と考えられているため、婚姻に比べ婚約破棄は安価にはなります。

その理由としては、法的な手続きもなく子どもの存在もないなど、破綻によるリスクが比較的小さいからだと考えられるでしょう。

婚約破棄によって生じた費用

精神的苦痛の損害賠償以外にも下記のように婚約破棄することによって発生する費用面も慰謝料に含まれることがあります。

  • 結婚関連のキャンセル費用
  • 退職に伴う収入減少
  • 同居のためにかかった家や家具の費用

慰謝料が増額される要因は?

婚約破棄の理由の不当性や悪質さに応じて、慰謝料の額が増額されることがあります。 ただし、婚約破棄における不当な実態を明らかにし、事実と認められた場合に限られます。

不当行為(不法行為)として慰謝料請求した事例

以下のような事実が認められた場合につき、200万~300万円 程度の高額の慰謝料が認められた前例が実際にあります。

ある男性から既婚者であるのにもかかわらず独身を嘘をつき、結婚しようと言われ肉体関係を持たされた挙句、行方をくらました

婚約者から理由もろくに言わず一方的に婚約破棄したいと言われた。後日、他に女性とも同時に交際していたことが判明した

長期間同棲してきたが、なかなか結婚してもらえず、男性の子を身ごもったことを伝えると「やはり無理だ」と言われ中絶を余儀なくされた

慰謝料が高額になる5つのポイント

  • 婚約破棄された側には何の落ち度もない
  • 婚約しておきながら、はじめから結婚する意志がなかった
  • 悪質な虚偽を働いていた
  • 婚約成立後、長期間が経過している
  • 結婚のため職場を退職し家族や知人にも結婚を周知していた

慰謝料請求のために証明すべき要件

婚約破棄トラブルになりがちなのが、婚約の成立している事実の有無による論争です。

婚約破棄された側だけが婚約関係を強く確信していても、もう一方が「そんな事実はない」とはっきり断言されてしまえば、婚約関係の破綻による損害賠償は発生しません。

婚約している事実のを客観的に証明する

涙するハート

婚約破棄による慰謝料請求をするなら、客観的に見て「婚約していることがわかる事実」を立証する必要性があります。
具体例としては、以下のようになります。

  • 結婚への段階的な準備を2人一緒にしている
  • 会社や友人知人への結婚の報告
  • 新居の契約と引越しの準備
  • 婚約指はまたは結婚指輪の購入や下見
  • 結婚相手として家族や知人に紹介している

婚約破棄による損害の実態の証拠を示す

慰謝料請求するためには、婚約破棄の原因を作った相手の不当行為(不法行為)を事実と認めてもらうことが重要です。

相手の過失(不貞行為、DVなど)の実態を示す証拠を集めておかなければなりません。

慰謝料請求に必要な証拠を揃える

いい逃れできない証拠

婚約破棄の慰謝料請求の時効は3年です。

穏便に問題を解決したい場合には、協議で慰謝料を請求する方法がよいでしょう。

その際は慰謝料を請求する旨を内容証明郵便で送り相手側に伝えておきます。調停や裁判などに発展した場合、有効な証拠になります。

慰謝料請求の慰謝料を請求する流れとしては以下のことを実行しましょう。

・協議離婚で慰謝料について話し合う
・慰謝料請求を拒んだ場合調停や裁判で争う
・不当破棄の証拠収集をする

婚約の立証と不当破棄の証拠収集

婚約破棄の慰謝料請求聞いた相手から婚約した事実を真っ向から否定されてしまったとき、婚約を立証することは、かなり難しいものになります。

婚約関係の事実を証明するために、相手とのメールの履歴や音声テープ、日記などできる限り客観的に示せる証拠を揃えておきましょう。

また相手の不当破棄に関しても、可能な限り被害実態を証拠に残しておかなければなりません。

証拠が何一つなければ相手は言い逃れするものです。また、弁護士にも打つ手なし、裁判でも不利になります。

不当行為の実態を明白させる証拠

相手方の不当行為(不法行為)に対する慰謝料請求するとき、証拠を示して立証する義務があります。

例えば相手が不貞行為やDVをされていたのなら、その実態について主張するだけではなく、具体的な立証が求められます。

例えば浮気の現場やDVの傷跡の写真、音声テープ、医者の診断書など実態を明らかにさせるものでなければなりません。

ただ、相手も不利な立場になる証拠は隠しているはずなので、自力で調べて見つからない場合は専門家に相談するのが安全です。

まとめ

証明するのが困難なときは相談にのります

婚約破棄の慰謝料請求は、婚約の事実と不当行為(不法行為)を立証できなければ認めてもらえません。

慰謝料請求と聞いた途端相手がそれらすべてを否定したり隠蔽したなら、おそらく泣き寝入りするしかありません。

しかし、被害者として損害賠償請求をすることは当然の権利です。 ご自身での証拠収集が難しい場合は専門家である弁護士事務所や探偵事務所などに一度相談してみるのも解決への近道かもしれません。

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