Palimony News
「モラハラ」という言葉をご存じでしょうか?平成30年度に行なわれた司法統計における離婚原因トップは、「1位:性格の不一致」「2位:精神的な虐待する、暴言など」「3位:相手の不貞、浮気」となっており、第2位に「モラハラ」が入っています。
このモラハラの中には「経済的虐待(金銭的虐待)」も含まれます。今回はそのあたりについて詳しく解説していきます。経済的虐待は金銭的虐待ともいい、他者の財産を許可なく処分・搾取をしたりして経済的に苦痛をあたえる虐待法になります。この経済的虐待は他の虐待に比べ家庭内で起こるため、秘匿性が高く、本人も「これが普通」と思いこんでしまうと、表に出ずに苦しいまま生活をすることになります。「今の状態が普通なのか」「自分だけが我慢しているのではないか」一度冷静に考えるのがいいでしょう。
では、実際にどのようなことが経済的虐待といわれているのか、みていきましょう。
これらが「経済的虐待」といわれるものです。全てに共通することは、本人の同意なしに(あるいは騙して)財産や年金、賃金を勝手に使ったり、理由なく制限し渡さないことです。また、加害者側の行動や言動にその意図がなくとも、相手がそう感じたのであれば経済的虐待になる可能性があります。
民法770条で定められた離婚が認められる原因には、次のものがあります。
この中の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」には、配偶者が支払い能力があるのに生活費を払わないケースなどが該当し、「配偶者が強度の精神病にかかって回復する見込みがないとき」は経済的虐待が原因で、精神の病を患った場合などが裁判で認められています。
また「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」で経済的虐待を理由に挙げる夫婦も増えてきています。
経済的虐待は無意識のうちに行なわれている可能性があります。次の相談事例でもご依頼者も無意識化で行なわれているものが、悪化するまで気づかなかったということです。
ご依頼者様: | 40代/女性 主婦 |
---|---|
ご依頼内容: | 虐待立証調査 |
ご依頼内容: | 夫の経済的虐待で悩んでいます。結婚当初から給料から生活費8万円だけ渡され「これで間に合うよね」と言われました。私は専業主婦なので正直カツカツです。何か買うたびに「それ新しく買ったの?いくら?」と聞いて来たり、友人とごはんに行くと「今日のランチいくらだったの?」と聞かれレシートを確認します。自分が余計だと思うものは、「無駄使い!」と言って私を非難します。毎回金額のことを言われるたび、金銭的に束縛されているようで苦痛を感じるようになりました。友人に相談しても、「経済感覚がしっかりしてていいじゃん」と言われわからなくなってしまいました。最近は物欲もなくなり、夫の行動や言動にびくびくする毎日です。怯える毎日を終わらせたいと思い、これが経済的虐待に入るのか、入ったとしてどこに相談すればいいのかなど、色々サポートしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 |
今回のご依頼では、私たちはフォローにまわる形で調査を行ないました。ご依頼者の自宅を見せてもらい、「どのような会話がされているのか」「暴力などの心配はないのか」の確認のため、ご依頼者の手でカメラなどを設置していただき、ご依頼者宅を張り込みし、会話の録音と様子を伺い経済的虐待以外の行為がないかを調査しました。
結果として、会話内で経済的虐待と思われる言葉がいくつか確認され、別日に2度同じように調査を行ないましたが同じ結果でした。
そのことをご依頼者に話し、「これ以上は一緒にいたくない」とのことで弁護士を紹介し、今回の依頼は終了しました。その後、弊社の証拠を元に慰謝料請求し、無事に支払われたとのことでした。
経済的虐待は、気が付くと被害に遭っているケースが多いと言います。今回の事例のように結婚当初から「こういうものなんだ」と妻を納得させ、自分の金銭的価値観を妻に押し付け続けていました。
ご依頼者の夫は年収が1000万円あるにもかかわらず、妻には月に8万円しか渡さず、その中から光熱費、食費、雑費を出すよう強要していました。そして妻のお金の使い方にいちいちケチをつけ精神的に追い詰めています。これは経済的虐待に該当するのではないでしょうか。
祖父母の年金や給付金を自分のものにすることも「経済的虐待」として社会的な問題になってきています。探偵事務所では、下記のような「経済的虐待」の証拠を集め、離婚裁判などで「証拠」として提出することが可能です。
経済的虐待は、証拠として残りにくく証明しにくいものになります。1人で頑張ろうとしても「そもそも何をすればいいのかわからない」「録音はできたがどうしたらいいのかわからない」「相手と直接話す勇気がない」など不安なことはたくさんあると思います。そのときに我々を活用ください。これまでの経験、知識を駆使し、お手伝いします。
お電話をいただき、面談のご予約をお取りください年中無休 24時間(TEL 0120-862-506)お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。
ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けいたします。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参下さい。探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
相談の結果、アドバイスのみではなく、調査をご依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了解いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。
証拠に自信があります!裁判にも有効な報告書をご提供いたします。顔がはっきりと映っている、きちんと証拠として使える報告書は高い評価をいただいております。調査後のサポートも充実。各専門家を紹介することも可能です。
まず、経済的虐待について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、経済的虐待に関する質問や要望などのご相談が可能です。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
Copyright(C) 慰謝料請求専門調査窓口. All Rights Reserved.
(C) 慰謝料請求専門調査窓口