Palimony News
夫または妻が同じ相手と浮気していたら、もう会わないとあれだけ約束したのも関わらず、性懲りもなく…と怒りに震えることでしょう。
もしかすると、そのショックは一回目よりダメージが大きいかもしれません。
そのとき、再び慰謝料の請求をすることはできるのでしょうか。
配偶者の不倫に対し、配偶者と不倫相手へ慰謝料を請求することは可能です。
慰謝料さえ取れば、二度と不倫しないだろうと信じて夫婦で再スタートを図った矢先、発覚した二度目の不倫、裏切られたショックは、前回に増して心に深刻な傷を負わせます。
「もう懲りた、絶対しない」「不倫相手もそう言ってる」その言葉を信じて、失望より家族の未来への期待を優先して、自分を立て直してきたつもりなのにあんまりですよね。
さすがに二度目の裏切りは、失意のどん底で離婚の二文字がはっきりと浮かぶのではないでしょうか。
1回目の不倫について、慰謝料請求をした後に再度、同じ相手と不倫をしていたことが分かった場合、相手から「前に支払ったから今回は支払わなくて良いはずだ」など言い逃れされる心配はありません。
1回目の慰謝料請求の示談や裁判が終わった後によりを戻した(不倫関係を再開した)場合、原則として2回目の慰謝料請求が認められます。
ただし2度目の慰謝料請求は、ケースによっては制限されたり、請求が不可能だったりする場合もあります。
《1回目の示談書で違約金を定めている場合》
1回目の不倫の際、示談書に「今後は一切不倫相手と接触しない」という約束をしてもらいます。さらに、その約束を破った場合、違約金(違反金)を支払う」という取り決めになりますが、会わないという約束は破られる可能性もあります。
そのため「約束を破ったときには違約金を支払う」という違約金条項を定めることがあります。
違約金を定めておくことで、二回目以降の不倫を阻止することができるのです。1回目の不倫の際の示談で違約金を定めていた場合、2回目に不倫をされたら接触禁止条項に違反することは明らかなので、違約金の支払いを請求できます。
この場合は金額を定めているので違約金以上の慰謝料を請求することはできません。
《清算条項を定めていた場合》
清算条項とは、「これ以上請求しない」などの文言を示談書で記載したもの以外について、債権債務が発生しないことをお互いに確認するための項目です。
一度目の不倫で示談終了し、示談書などに「清算条項」を定めていた場合、同一の不倫に対し慰謝料請求できません。
《その他の請求できないケース》
配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを不貞行為と言います。
不貞行為の事実が証明されると慰謝料の請求が可能です。
慰謝料は違法行為によって他人に損害を与えることによる賠償金です。不法行為が行われた場合、被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることができます。
不貞行為の慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。 不貞行為による慰謝料請求ですが、慰謝料の額は夫婦が離婚するかしないかで大きく変わります。
配偶者と離婚したくないが不倫相手から慰謝料を取る場合、慰謝料の額は少なめになります。不貞行為によって婚姻関係が破綻させられたわけではないからです。
どんな理由から「不貞行為があったけれど夫婦関係を続ける」という決断をするのでしょうか?
慰謝料請求は夫婦が離婚した時のみ発生するものではありません。被害者である片方の配偶者への損害賠償なのですから、不貞行為した配偶者と不倫相手への慰謝料の請求は認められます。
一方で加害者である配偶者へに対して、もう一度チャンスを挙げたい、関係修復したいという想いがあれば、不倫相手にのみ慰謝料を請求するケースもあります。
その選択とは、夫または妻と別れたくない、そしてそれ以上に不倫相手とはしっかりと手を切ってほしいという意志の表れではないでしょうか。
いわば慰謝料という大きな代償を支払わせるということは、不倫を止めさせ二度と不貞行為を繰り返さないための最終処置なのです。
1度目の不倫を不貞行為として立証し慰謝料請求できたのは、不倫の事実を証明できたからだと思います。もし2度目も同じ相手と不倫していた場合、同様にして不貞行為だという事実が認められたら、慰謝料を請求することができます。
慰謝料というとどめを刺したつもりだったはずが、不意打ちのような2度目の不倫に遭遇したとき、そのショックの大きさと再度浮気の事実を明らかにしていく苦痛を考えると、慰謝料を請求するまでの道のりは険しいかもしれません。
同じ相手ともう一度不倫されたとき、慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか?不倫慰謝料の相場は、その被害状況に応じて50~300万円と開きがあります。
一度目と同様に被害者がどれだけの損害を被ったかの重度によっても変わりますし、夫婦が不倫が原因で離婚するかどうかで金額も大きく変わってきます。
ただし2回目となると精神的苦痛が深刻になり、さすがに許せなくて離婚するケースが多いでしょう。その場合、高額な不倫慰謝料を請求できる可能性はあります。
慰謝料請求するにあたって、被害者である請求する側は立証責任を果たす義務があります。不貞行為とは配偶者とは別の相手との肉体関係およぶということを意味します。
夫婦の平穏な家庭生活が破たんに追い込まれたのは、パートナーの不貞行為が原因であること、それから不貞行為が事実であることを証明する必要があるわけです。
それはつまり、不貞行為を事実を立証できるだけの十分な証拠を揃えなくてはならないことを意味しています。
協議離婚で円満解決なら問題ないのですが、加害者側が慰謝料の支払いを拒んだり、不貞行為を事実と認めず、裁判になった場合、被害者は慰謝料請求のため有力な証拠を用意して、立証責任を果たさなければなりません。
不貞行為の事実を立証できるだけの決定的な証拠を見つけることが重要
証拠を収集するには調査の専門家に相談する方が有効的
決定的な証拠を揃えたうえで、今後についてパートナーと話し合いの場を持つ
浮気の被害を不貞行為の事実として証明するためには、確固たる証拠が必要です。相手を降伏させるだけの証拠とは、裁判になっても立証できるくらいの強い証拠です。 そのような自力で掴むことは簡単ではありません。
自力調査で集められるものは、証拠としての価値が低く、裁判では証拠として認められないケースもあります。 確実な証拠を無理に押さえようとすると、パートナーにバレるリスクも高く、場合によっては違法とみなされる可能性もあります。
また、一人で追うことは心身に大きな負担がかかります。精神のバランスを崩しては元も子もありません。 確実な証拠のために、専門家や調査のプロである探偵に相談して、調査を依頼して証拠収集することをお勧めします。
探偵であれば、探偵業法に基づき合法的に浮気調査を行えます。依頼相談を受け ご依頼人の意見を取り入れながら、 個別に適した捜査方法を考え迅速に実行します。浮気調査で重要な尾行や張り込みなど時間も労力がかかる作業も、プロに任せることで負担なく、証拠が手に入ります。
探偵は尾行を認められているため、パートナーが会った相手を尾行してどこの誰かを突き止めることが可能です。そして、聞き込みや張り込み、尾行でパートナーがよく行く場所や普段の様子を調査し、確実に不貞行為を証明できます。
慰謝料請求専門調査窓口ならご相談いただいた内容に沿って個別に対応、サポートいたします。お一人で悩まれている方は是非ご連絡ください。
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