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夫が浮気しているかも…と疑いだしたら止まらないと言います。そんなときは問い詰める前に、浮気の証拠を掴もうとするのではないでしょうか。
配偶者の不貞行為が証明できれば離婚や慰謝料請求という選択も可能です。
浮気を立証するには、法的に強い浮気の証拠を掴むことが大切になります。
言い換えると弱い証拠をいくつも集めても相手に言い逃れされたり、裁判で証拠不十分とされる可能性が高いわけです。
浮気の証拠を掴む方法は大きく分けて2つあります。
自力で調べる方法と、興信所や探偵事務所に調査を依頼する方法です。
自分で調査する方法としては、パートナーの行動をチェックしたり、持ち物を調べて証拠らしきものはないか探るやり方があります。
焦らずじっくりと観察を続け、浮気の痕跡を探しましょう。証拠を見つけたら、必ず写真やメモで記録を取っておきます。確実と思える証拠が集まったらパートナーに揃えた証拠を突き付けて、直接問いただしてみてはいかがでしょうか。1対1の話し合いが心配な場合は、証人として信頼できる誰かに同席してもらうのもよいでしょう。ただし相手に悟られないまま、浮気の証拠を掴むとことにはリスクがつきものです。一人で浮気を立証し慰謝料が請求できるのは全体の50%しかいないそうです。
証拠を揃えることも慰謝料を請求することも、一人で全て背負うことは、かなりのエネルギーがいることです。
浮気相手の家に不法侵入するなど、逆に自分が違法行為をしたとみなされて離婚や慰謝料を請求されたケースもあります安全・確実に調査を進めたい場合には、探偵事務所や調査会社に浮気の証拠集めを依頼することが有効的です。プロの調査員にかかれば、パートナーと不倫相手とがホテルに出入りする写真や行動記録などを手に入れることも可能です。
男性が妻以外の女性と恋仲になり交際を続けるには、食事代や宿泊代など費用がかさむものです。
夫の浮気を疑う妻の中には、>急に金遣いが荒くなったことで浮気していると確信した人もいるといいます。
その点においてはクレジットカードの利用履歴によって浮気の事実が
明るみになる可能性があります。夫としては、お金を使いたいけれど、情報は妻にはバレたくないわけです。
● 異性のためにブランド店等で高価なプレゼントを購入していた
● 電話料金がある日を境に高額になっていた
● 料金の高いレストランで二人分のコースを頼んでいる
クレジットの明細は書面で郵送で送られてくる場合とウェブ上で確認する場合と2つあります。
明細書が自宅に郵送されてくる場合は、その明細書で確認することができますが、本人に分からないように確認することはリスクを伴います。書面で送ってこないクレジットカードの明細は、インターネットやスマホのアプリなどで明細を確認することができます。こういった場合は、IDとパスワードを知っておく必要があります。
クレジットの明細は浮気の証拠として有効的である場合が多いのですが、明細を本人の許可なく勝手に見ることは違法性が高い ため、裁判などで浮気の証拠として使えない恐れがあります。
裁判で浮気の証拠として使用したい場合は、クレジットカードの明細を見る際に配偶者の了解をとっておく必要があります。 クレジットカード何を確認すれば浮気の証拠と結びつくのか、3つのポイントにまとめてみました。たしかにクレジットカードの利用明細は、浮気を事実と証明できるだけの証拠が詰まっていますが、必ずしもクレジットカードの明細だけで立証できるわけではありません、
利用内容について、「そのホテルは接待で使った」「深い仲ではない」など言い逃れできる場合も考えられるからです。
相手が事実と認めず離婚調停や裁判に発展した場合、法においてクレジットカードの明細は違法となり証拠と認められない可能性があります。
不貞行為が証明できれば、夫婦関係の継続を破綻させた原因として慰謝料を請求することができます。慰謝料の請求する側には不貞行為を立証責任があります。
証拠を揃えることができない、または弱い証拠しか掴めなかったという場合に浮気を証明する十分な証拠と認められず、慰謝料請求できない場合も考えられます。
どうしても一人では確実な証拠が集められないという方は探偵や調査会社に依頼するのがいちばん有効的かつ安心ではないでしょうか。浮気しているかもと…過剰に思い詰めてしまうと一人相撲になり、倒れてしまいかねません。きちんとした証拠を集めてから夫に制裁を与えることが重要です。
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面談によるご相談の結果、調査相談による助言等のみではなく、調査をご依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてご説明のうえ、ご了解いただいた内容に基づいて調査委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。
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