Palimony News
昨今、社会全体で問題視されるようになった「不妊」。
テレビやマスコミでもこの話題を頻繁に目にするようになりました。
不妊というのは「健康な夫婦が避妊をしないで夫婦生活を送っているにもかかわらず、1年間妊娠しない状態のこと」をいいます。
不妊治療は、心身ともに大きなプレッシャーと負担を背負う治療です。妊娠は先の見えないゴールなので、夫婦が力を合わせて乗り越える覚悟が必要です。経済的な負担も大きいので、途中で断念してしまう方もいます。ずっと不妊に悩んでいた妻は、実は原因の夫の男性不妊だということが発覚してショックを受けていました。
夫と離婚できるのか慰謝料を請求できるのか、ある事例をご紹介します。
私たちは結婚10年です。一向に妊娠しない私に夫も義理両親も、ずっとプレッシャーをかけてきました。不妊は私のせいと頭から決めつけ「不妊になったのは私がこれまでに不摂生してきたからだ」と言われました。不可解なことに私の体には不妊の兆候はないと言われてきました。でも原因不明の不妊もあるし…と無理に納得してきたのです。
それが10年経って不妊の原因が御主人だと分かったのですね。なぜ今まで原因が御主人だと疑わなかったのですか?不妊治療は二人で行なうものですよね。
主人は「不妊の原因は女だ。男が不妊なんて話あり得ない。検査なんて男が廃る、絶対受けない」の一点張りでした。それどころか妊娠にも非協力的で性交渉を拒むようになりました。10年かかって説得して泣き落としてやっと承知したんです。
検査の結果、不妊はご主人が原因だったということが発覚したのですね。それが分かったとき御主人は何と言ってましたか?
いえ、何も悪びれるどころか、お前に女としての魅力がないせいだと…。
この10年間は一体何だったのでしょうね。夫が不妊であることも知らず、自分に非があると責められ、一人悩んで苦しんで。今精神科へ通っていますが、やっぱり子どもはあきらめきれません。
夫と離婚して、これまで受けた代償として慰謝料も取りたい気持ちでいます。
1人でお辛かったですね。離婚に関する責任は夫があることを証明する必要があります。夫の非が認められた場合、離婚及び慰謝料の請求は可能です。話し合いで合意のもと請求出来ればいいのですが、それが難しいときは、私たちがお力添えいたします。
離婚したい理由が、夫の不妊というのは通用しないのではと考える人も多いのではないでしょうか。
しかしながら子どもを持つ・持たないは、人生における非常に重大なことです。事例のように、長年不妊治療に非協力的だった夫こそに不妊の原因があったという場合、妻側の精神的ダメージを考えると離婚という選択をする妻がいても、なかなか責められないのではないでしょうか。夫が離婚したくないと思っている場合、協議離婚や調停離婚をすることは困難でしょう。
しかし事例の妻のように、大きな精神的ダメージを負う要素が多いケースは、男性不妊が元で夫婦関係の継続が難しいと判断され、離婚が認められることもあります。妻は不妊が発覚した夫に離婚による慰謝料請求ができるのでしょうか。
離婚の際に慰謝料を請求は認められるのは、夫婦のいずれかに、婚姻関係を破綻させたことに対する責任がある場合です。
今回の事例のケースは、法律で定めている「婚姻の継続ができない事由」には該当しません。
しかしながら、離婚の責任が夫の男性不妊にあり、それにまつわる多大な被害で妻が心身のダメージを負った場合、慰謝料請求が認められる可能性も十分あります。
夫婦に関するトラブルは話し合っても、解決が難しく、他人に相談するのも恥ずかしいという人が大勢いらっしゃいます。
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