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公開日: 2025/05/30 最終更新日: 2025/06/02
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 公開日: 2025/05/30 最終更新日: 2025/06/02

内縁関係で不倫するとどうなる?慰謝料や過去の判例を解説

「内縁関係のパートナーに不倫された」

「慰謝料を請求したい」

実際、内縁関係でも不倫をされた場合は慰謝料を請求できるケースはあります。

しかし、慰謝料を請求するには証拠を集める必要がありますし、そもそも不貞行為とみなされるような不倫なのかということも精査しなければいけません。

そこで本記事では、内縁関係での不倫について、慰謝料の相場や判例などを解説していきます。

過去の判例や証拠集めの方法などを正しく理解し、慰謝料請求を成功させましょう。

目次 [ 閉じる ]

内縁関係で不倫をされたら、不貞行為とみなされて慰謝料を請求できる

冒頭でも解説したように、内縁関係でも不倫をされたら不貞行為とみなされて慰謝料請求ができます。

ここで一度、内縁関係と不倫の関係性について正しく理解しておきましょう。

慰謝料請求はパートナーと不倫相手の両方にできる

内縁関係で不倫をされたときの慰謝料請求は、パートナーと不倫相手の両方に行えます。

もちろん、請求する相手というのに決まりはなく、パートナーのみにする場合もあれば、不倫相手のみにする場合もあります。

とはいえ、パートナーが事実婚をしていることを隠して不倫をしたというケースも少なくありません。

この場合は不倫相手に過失がなく、パートナーにしか慰謝料請求ができないという可能性も出てきます。

「パートナーとは関係を続けて、浮気相手だけに慰謝料請求したい」という場合は、不倫相手に過失があるかどうかが特に重要になってくるため、慎重に証拠集めをしましょう。

結婚している場合と同じように財産分与もできる

不倫をされて内縁関係を解消することになった場合は、結婚している場合と同様に財産分与ができます。

財産分与とは、夫婦が結婚後に築いた財産を離婚時に2人に分配することです。

基本的には、それぞれが受け取れる財産が同価値になるように分配します。

どちらが多く働いたかということは関係なく、言葉どおり結婚後に2人で築いた総財産を公平に分配します。

今回のケースで考えるなら、内縁関係となってから築いた総財産を公平に分配するという形です。

ただし、内縁関係を解消してから2年経過すると財産分与を請求できなくなります。

まずは不倫の証拠を集めて慰謝料請求をするのが先決ではありますが、関係を解消するなら今後財産分与をするということも覚えておきましょう。

同棲をしているだけでは慰謝料は請求できない

内縁関係というのは同棲しているだけでは認められません。

婚姻届を出していない状態で、お互いに婚姻の意思があり、夫婦同然といえるような生活を営んでいることを内縁関係といいます。

具体的には以下のような場合に内縁関係と認められるケースが多いです。

  • 結婚式を挙げた
  • 結婚指輪をしている
  • 普段からお互いを妻・夫として他人に紹介している
  • 周囲からも夫婦として認識されている
  • 住民票を同じにしていて、続柄の欄に「妻(未届)」や「夫(未届)」といったように記載してある

別のいい方をすれば「婚姻届けを出していないだけで実際は夫婦として生活をしている」という状態を内縁関係といいます。

そのため「まだ結婚するかわからないけど同棲はしている」「同棲して今後結婚するか決めたい」という状況は、内縁関係とはいえません。

このような、世間一般的にいう「交際している」という段階では浮気をされても慰謝料請求できないため、理解しておきましょう。

不貞行為とみなされる例

内縁関係で不倫をされても、それが不貞行為とみなされなければ慰謝料請求はできません。

また同時に、不貞行為の証拠となるものも必要になります。

不貞行為というのは具体的に、以下のようなケースで認められます。

  • 性行為をした
  • ラブホテルで2人で入った
  • 同棲していた

これらのケースに該当している、それぞれチェックしてみましょう。

性行為をした

そもそも不貞行為とは、婚姻関係(内縁関係)にある人が配偶者以外の人と性行為をすることを指します。

そのため、パートナーが不倫相手と性行為をした時点で不貞行為とみなされます。

言い換えると、キスや手を繋ぐといった行為は不貞行為には該当しません。

2人で仲良く過ごしているところを外で見つけても、それだけでは不貞行為だと断定できないため、今後慰謝料の請求をしたいなら、早とちりをして問い詰めないようにしましょう。

ラブホテルに2人で入った

実際に性行為をしていることがわからなくても、ラブホテルに2人で入った時点で性行為があると断定して、不貞行為の証拠にできます。

性行為を実際にしている証拠を見つけるというのは、基本的には実際にその現場に居合わせなければいけないため、簡単ではありません。

問い詰めて相手が認めた音声があれば証拠となりますが、相手が認めない可能性もあるので、ラブホテルに入っている写真・動画を不貞行為の証拠とするのが一般的です。

ただし、ラブホテルに入って数分でチェックアウトした場合は、不貞行為と認められない可能性もあります。

そのため、証拠を集める場合は、ラブホテルに入った瞬間の写真に加えて、ラブホテルから出てくる瞬間の写真も重要です。

同棲していた

同棲していた場合も不貞行為があったと断定できます。

たとえば「パートナーが単身赴任といって家を出たものの実際は不倫相手の家で同棲していた」という場合は、たとえ性行為の証拠がなくても不貞行為をしていたとみなされます。

内縁関係で不倫されたときの慰謝料相場

内縁関係で不倫されたときの慰謝料相場は30万円~300万円です。

内縁関係でも婚姻関係でも、不倫されたときの慰謝料相場は大きくは変わりません。

慰謝料というのは、不法行為によって精神的に受けた苦痛を慰めるために払ってもらう賠償金です。

つまり、受けた精神的な苦痛が大きいほど慰謝料も多く請求できます。

具体的には以下のような場合に慰謝料が大きくなります。

  • 今回の不倫によって関係に大きな亀裂が生まれた
  • 内縁関係を解消することになった
  • 内縁関係が長期間続いていた
  • 自宅で性行為が行なわれた
  • 妊娠中に不倫された

また、慰謝料というのは、まずは話し合いをして双方が納得できる額を探ります。

つまり、極論をいえば、たとえ最初に慰謝料1000万円を請求したとしても、相手がそれに納得した場合は1000万円を請求することも可能です。

とはいえ、相場にならって請求をしないと双方納得できる額にならず、最終的に裁判までもつれこんでしまいます。

そのため、過去の判例からご自身に近いケースを探して、それと同等の慰謝料請求をしましょう。

内縁関係で不倫され、実際に慰謝料請求をした判例

実際に内縁関係で不倫をされて、慰謝料請求をした判例を見てみましょう。

以下の2つの判例を解説していきます。

  • 関係の深かった人が不倫相手で、150万円の慰謝料請求をした
  • 長期間の内縁関係が不倫によって破綻し、250万円の慰謝料請求をした

関係の深かった人が不倫相手で、150万円の慰謝料請求をした

このケースの概要は以下のとおりです。

  • 結婚式は挙げたが、婚姻関係にはなっていない
  • 結婚式を挙げる前から、不倫相手とは交際していた
  • 不倫相手は会社の同僚
  • さらに結婚式の司会役をしてもらうほど関係の深い人物
  • 同居期間が約7年

特に重要なのが関係の深い人物が不倫相手だったという点です。

また、結婚式を挙げる前から不倫相手との交際があり、被害者の受けた精神的苦痛が大きいと判断されて、150万円の慰謝料請求が認められました。

長期間の内縁関係が不倫によって破綻し、250万円の慰謝料請求をした

このケースの概要は以下のとおりです。

  • 内縁関係は長期にわたっていた
  • 不倫によってこの長期の内縁関係が破綻
  • パートナーは不倫相手との関係を重視し、被害者をないがしろにした

結婚している場合、長期の結婚生活が不倫によって破綻すると慰謝料が大きくなりますが、内縁関係でも同様に長期の関係が不倫によって破綻することで、慰謝料が大きくなります。

また、このケースでは、パートナーは不倫相手との関係を重視してしまい、被害者が蔑ろにされていたという点も考慮されて、250万円という高額な慰謝料請求が認められています

内縁関係で不倫され、慰謝料を請求するまでの流れ

内縁関係で不倫された場合、以下の正しい順序を踏んでから慰謝料を請求する必要があります。

1.証拠を集める

2.慰謝料を請求する旨を相手に伝える

3.合意書を作成する

4.合意が得られない場合は裁判所にて調停の申し立てをする

5.調停も成立しない場合は訴訟をする

順序を誤ると、慰謝料請求ができない可能性も出てきます。

それぞれの手順を詳しく確認しておきましょう。

1.証拠を集める

慰謝料請求をする際に特に重要になるのが証拠集めです。

慰謝料請求時にパートナーや不倫相手が不倫を認めず、最終的に裁判まで発展することは珍しくありません。

この裁判のときに不倫を裏付ける証拠がないと慰謝料請求ができない可能性が出てきます。

そのため、いちばん最初に証拠を集めましょう。

もちろん証拠集め時にパートナーや不倫相手にバレてはいけないので、必要に応じてプロの探偵に依頼してください。

2.慰謝料を請求する旨を相手に伝える

裁判で使える確固たる証拠が集まったら、慰謝料を請求する旨をパートナーや不倫相手に伝えましょう。

その後、慰謝料についての話し合いを行ないます。

この時点で双方が合意すれば裁判をする必要はなく、その合意のもと慰謝料を支払ってもらいます。

相場を参考にしながら、双方が納得する額を話し合いましょう。

2.慰謝料を請求する旨を相手に伝える

裁判で使える確固たる証拠が集まったら、慰謝料を請求する旨をパートナーや不倫相手に伝えましょう。

その後、慰謝料についての話し合いを行ないます。

この時点で双方が合意すれば裁判をする必要はなく、その合意のもと慰謝料を支払ってもらいます。

相場を参考にしながら、双方が納得する額を話し合いましょう。

3.合意書を作成する

慰謝料や支払い方法などで双方で合意ができたら、合意書を作成します。

合意書に内容をまとめておけば、今後支払いが滞ったときや合意書の内容とは異なる対応をされたときに、証拠として提出できます。

口約束だとトラブルになりやすいので、必ず合意書は作成しておきましょう。

4.合意が得られない場合は裁判所にて調停の申し立てをする

双方が納得する慰謝料が決まらなかったときや、相手が不倫を認めないときなどは、裁判所にて調停の申し立てをします。

調停とは裁判所を通して行なう話し合いのことです。

調停委員という専門家を仲介にして、双方が納得できる形での解決を目指します。

4.合意が得られない場合は裁判所にて調停の申し立てをする

双方が納得する慰謝料が決まらなかったときや、相手が不倫を認めないときなどは、裁判所にて調停の申し立てをします。

調停とは裁判所を通して行なう話し合いのことです。

調停委員という専門家を仲介にして、双方が納得できる形での解決を目指します。

5.調停も成立しない場合は訴訟をする

調停も双方の意見が対立して解決しない場合は、訴訟をします。

つまり、裁判をして裁判官の判決に委ねるという形になります。

裁判まですると解決までに時間がかかるだけでなく、場合によっては弁護士へ依頼する費用も発生してくるため、可能な限りは双方の話し合いで解決を目指しましょう。

内縁関係で不倫されたときの証拠集めのポイント

不倫の証拠をつかめていないと、裁判で不倫による慰謝料請求を訴えても、認められない可能性が高いです。

そのため、証拠集めは非常に重要です。

以下、証拠集めのポイントを解説しています。

ぜひ参考にしていただき、スムーズに証拠集めをしましょう。

証拠になるものを理解しておく

客観的に証拠になると思っていても、法的には証拠にならないということは珍しくありません。

たとえば、パートナーと不倫相手がキスしているところを写真に撮っても、性的な関係を持っているとはその時点では断定できないため、裁判で不貞行為があったとは認められない可能性が高いです。

不倫の証拠となるものは主に以下のとおりです。

  • 実際に性行為をしている写真や動画
  • 性行為を認めるメール・電話・音声
  • ラブホテルへ出入りしている写真・動画
  • そのほか興信所や探偵が集めた証拠

順序を誤ると、慰謝料請求ができない可能性も出てきます。

パートナーにも不倫相手にもバレないようにする

パートナーと不倫相手のどちらにもバレずに証拠集めをすることが大事です。

もし証拠集めをしていることを悟られてしまうと、今後2人が会わないようになり証拠集めができなくなってしまう可能性があります。

そのため、証拠集めは慎重に、バレないことを第一に進めましょう。

必要に応じて友人に手伝ってもらうことも検討してください。

必ず合法的な方法で証拠を集める

証拠は合法的な方法で集めましょう。

違法な手段で集めた証拠は、裁判では認められない可能性があり、場合によっては違法な証拠を集めた人に処罰が出てしまうことも。

特にやりがちな違法な証拠集めは以下のとおりです。

  • スマホを勝手に見る
  •      
  • GPSやボイスレコーダーを取り付ける
  • 不倫相手の家に突入して現場を取り押さえる

とはいえ、ご自身の家の寝室にボイスレコーダーを付けたり、ペットカメラのようなものを寝室に付けたりするのは問題ありません。

ご自身で合法なのかを判断するのは難しいので、必要に応じて探偵や弁護士などに相談しましょう。

証拠を見つめてもすぐには問い詰めない

証拠を見つけたとしても、パートナーに対してすぐには問い詰めないようにしましょう。

証拠としては不十分で言い逃れをされてしまう可能性がありますし、パートナーが不倫相手を庇って連絡先を消してしまうこともあります。

確実に言い逃れができない証拠を集め、不倫相手の素性もある程度判明してから話し合いを進めましょう。

探偵に依頼する

これまで紹介したように、合法な手段を使って裁判で有効な証拠を集めるのは簡単ではありません。

そのため、できるだけ探偵に依頼しましょう。

探偵に依頼すれば法的に有効な証拠を集めてくれるだけでなく、証拠集めをしていることがバレる可能性も大幅に抑えられます。

また、探偵は内縁関係での不倫という特殊なケースにも慣れており、今後の慰謝料請求についての相談もしやすいです。

確実に慰謝料請求したいなら、ぜひ探偵を活用してみてください。

内縁関係の不倫に関するよくある質問

最後に内縁関係の不倫に関するよくある質問に答えていきます。

気になる項目があればチェックし、疑問を解消しておきましょう。

籍を入れていない場合と入れている場合で慰謝料は変わる?

籍を入れていない場合と入れている場合、つまり婚姻関係と内縁関係でも慰謝料に大きな差はありません。

ただし、子どもがいるかどうかで慰謝料が変わるケースはあります。

たとえば、子どもが小さく育児が大変な時期に不倫をされた場合は、慰謝料は高くなりやすいです。

内縁関係が認められるのは何年から?

一般的な目安は同居して3年といわれていますが、厳密に「〇年同居したら内縁関係になる」といった決まりはありません。

双方の親族との交流があるか、結婚式をしているかなど、さまざまな要素を加味して内縁関係は認められます。

ご自身がパートナーと内縁関係になっているか判断できない場合は、一度探偵や弁護士などに相談してみてください。

籍を入れていない場合と入れている場合で慰謝料は変わる?

籍を入れていない場合と入れている場合、つまり婚姻関係と内縁関係でも慰謝料に大きな差はありません。

ただし、子どもがいるかどうかで慰謝料が変わるケースはあります。

たとえば、子どもが小さく育児が大変な時期に不倫をされた場合は、慰謝料は高くなりやすいです。

内縁関係が証明できないと慰謝料請求できない?

内縁関係でない場合、つまり一般的な交際をしているだけの状態なら、不倫(浮気)をされても慰謝料は請求できません。

そのため、まずはご自身とパートナーが内縁関係にあたるのかを確認しましょう。

慰謝料請求をしたら内縁関係は解消しないといけない?

慰謝料を請求したからといって、内縁関係を解消する必要はありません。

とはいえ、内縁関係を解消しないということは「不倫によって内縁関係が破綻していない=精神的な苦痛は大きくはない」というとらえ方もできるため、多額の慰謝料は請求できない可能性があります。

できるだけ多くの慰謝料を請求するには?

できるだけ多くの慰謝料を請求したい場合は以下の2点を重視しましょう。

  • 弁護士に依頼して交渉を有利に進める
  •      
  • 探偵に依頼して確固たる証拠を集める
  • 特に不倫をされたときは、相談できる相手がいるかどうかは非常に重要です。

    1人で証拠集めや裁判の準備をしても非常につらく、途中で投げ出してしまう可能性もあります。

    弁護士や探偵に相談して、メンタルのケアもしながら慰謝料請求の準備を進めましょう。

    内縁関係での不倫の証拠集めはファミリー調査事務所にお任せください

    内縁関係でも結婚している場合と同じように慰謝料を請求できます。

    しかし、慰謝料を請求するには、証拠集めが肝心です。

    特に内縁関係だと、パートナーが不倫相手に対して事実婚をしていることを伝えていない可能性も考えられます。

    そのため、慎重に証拠を集めていき、言い逃れができない状況を作ることが大事です。

    証拠は1人で集めることももちろん可能ですが、探偵への依頼も検討してみてください。

    探偵に依頼すれば裁判でも有効な証拠を集めてくれるだけでなく、今後のアドバイスも受けられます。

    当事務所では無料での相談・調査の見積もりを行なっているので、ぜひ気軽にお問い合わせください。

    監修者・執筆者 / 山内

    1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ

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