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公開日: 2025/05/10 最終更新日: 2025/05/09
不倫・浮気の慰謝料請求関連記事
 公開日: 2025/05/10 最終更新日: 2025/05/09

交際相手が既婚者の場合に慰謝料請求が認められる要件を探偵が解説

「交際相手が既婚者だった」

「裏切られたから慰謝料請求したい」

このような場合は、今後は慎重に行動をする必要があります。

交際相手が既婚者だった場合は、一定の要件を満たすことで慰謝料請求ができる可能性があります。

しかし、今後の行動によっては慰謝料請求ができなくなるほか、逆にご自身が請求される可能性も否めません。

そこで本記事では、交際相手が既婚者の場合に慰謝料請求が認められる要件や、今後するべき行動について解説していきます。

正しい対処をして、慰謝料を請求しましょう。

交際相手が既婚者だった!慰謝料請求が認められる3つの要件

大前提として「既婚者と知らなかった」という場合でなければ、慰謝料請求はできません。

慰謝料というのは端的にいえば、相手の不法行為によって精神的な苦痛を受けたときの慰めとして支払うお金のことです。

最初から既婚者だとわかっていたのなら、精神的な苦痛を受けていないとみなされてしまうので、認められないということです。

同時に以下3つの要件を満たしているかどうかも重要になります。

  • 故意か過失だったとき
  • 損害をうけたとき
  • 肉体関係があったとき

ご自身が該当しているか、それぞれの要件をチェックしてみましょう。

1.故意か過失だったとき

慰謝料とは相手が不法行為をしたときに発生するものですが、そもそもとして不法行為とは「故意または過失によって他人の権利を侵害し、損害を与える」というものです。 つまり、相手に故意または過失がなければ請求はできません。 交際相手が既婚者というケースに当てはめると「最初から既婚者であることを隠していなかった」という場合であれば、故意または過失がないことになります。 既婚者だと隠さずに交際しているなら「損害は加わらない=故意・過失はない」となるためです。 言い換えるなら、既婚者であることを隠されて交際していたなら基本的には故意・過失はあると考えて問題ありません。

2.損害をうけたとき

損害を与えたかどうかも、不法行為の要件の1つとなっています。 つまり「交際相手が既婚者であったがための損害」がなければ慰謝料請求はできません。 具体的には以下のようなケースが考えられます。
  • もう早く結婚したい年齢なのに未婚だと嘘をつかれて貴重な時期を無駄にした
  • 結婚前提で交際をしたこともあり深く心が傷ついた
  • 妊娠をしたが既婚者と知り中絶した
反対に、既婚者であったがための損害がない場合、たとえば「肉体関係のみの交際(いわゆるセフレ)で結婚は考えていない」というような状態なら難しいと考えましょう。

3.肉体関係があったとき

過去の判例から、肉体関係の有無も慰謝料請求できるかどうかの判断材料になります。 特に「結婚前提だからこそ交際して肉体関係を持った」なら、悪質であるとして請求がしやすいといえます。

交際相手が既婚者だった場合の慰謝料相場と金額を左右する要素

慰謝料請求する場合に、特に気になってくるのは相場かと思います。 必死に動いても、最終的な慰謝料額に納得できなければ意味がありません。 そのため、相場や額に影響を与える要素についても理解しておきましょう。

慰謝料相場

交際相手が既婚者だった場合の相場は30万円~100万円程度です。 慰謝料というのは損害を慰めるために支払うお金で、端的には「慰謝料額=精神的苦痛の大きさ」ともいえます。 そのため、交際相手が既婚者だったときの損害の大きさによって額は変動します。

金額に影響を与える要素

慰謝料額に影響を与える主な要素は以下のとおりです。
  • 被害者の年齢
  • 被害者の非の有無
  • 加害者の年齢
  • 加害者の悪質性
  • 交際期間の長さ
たとえば、被害者が40歳の女性で結婚・出産を急いでいることを理解しているにも関わらず長期間交際し騙していた場合は、加害者の悪質性が高く、被害も大きいため額は高くなると考えられます。 「加害者と被害者は職場が同じで、既婚者だと察せる環境にあった」「交際期間が1ヵ月にも満たない」というような状況は、被害者にも一定の非があったり被害が少なかったりするため、額は低くなります。

交際相手に慰謝料請求する4ステップ

交際相手に慰謝料請求する際は、以下の手順で進めましょう。

  • 既婚者である証拠を集める
  • 交際相手に慰謝料請求する旨を伝える
  • 話し合う
  • 合意書を作成する

それぞれの手順を解説していきます。

1.既婚者である証拠を集める

まずは既婚者である証拠を集めましょう。 どれだけ既婚者であると確信していても、実際に相手が既婚者でなければ慰謝料請求のしようがありません。 また、同時に「相手が既婚者かわからない状態だった」という証拠も集めておきたいです。 既婚者が禁止のマッチングアプリで出会った場合は、相手のプロフィールをスクリーンショットなどに残しておいてください。 そのほか、既婚者であることを隠しているようなLINEやメールのメッセージも証拠になります。 なお、盗聴や盗撮をしたり、スマホを勝手に見たりするとプライバシー侵害となります。 このような証拠集めは違法で、裁判では証拠にならない可能性も否めません。 そのため、証拠集めは慎重に、場合によっては探偵や弁護士などに頼りましょう。

2.交際相手に慰謝料請求する旨を伝える

続いて、交際相手に慰謝料請求する旨を伝えましょう。 慰謝料請求というと弁護士や裁判などで行なうものだと考えられがちですが、実際は当事者間でも行えます。 当事者間で解決しないなら弁護士に頼り、それでも合意されない場合は裁判で決めるというのが大まかな流れです。 そのため、まずは直接交際相手に伝えてください。

3.話し合う

交際相手に伝えたら、多くの場合で話し合いをします。 前述の「認められる要件」を満たしていれば、基本的に慰謝料請求できると考えて良いため、話し合いをするのは額についてです。 相手が納得ない場合は最終的に裁判をする必要があり手間がかかってしまうため、可能な限りは双方が納得できる額を探りましょう。

4.合意書を作成する

双方が納得できる慰謝料が決まったら合意書を作成しましょう。 合意書には「双方がその慰謝料で納得した」「被害者がその慰謝料の支払いに応じる」などの旨を記載します。 これによって、話し合いが成立したことを示し、今後のトラブル防止につながります。

証拠集めを探偵に依頼するメリット

探偵に依頼するメリットは以下のとおりです。

  • 本人に気づかれないまま調査できる
  • 有益なアドバイスがもらえる
  • 法的に有利になる証拠が集められる

ご自身が探偵に依頼するべきなのか、メリットを確認したうえで検討してみてください。

本人に気づかれないまま調査できる

探偵に依頼する特に大きなメリットが、本人に気づかれないまま調査できるという点です。

相手が既婚者でないか不審に思って、ご自身で調査をして気づかれると連絡を一切遮断されて逃げられてしまう可能性も否めません。

また、万が一相手が既婚者でなかった場合は、疑ったことを逆に不審に思われてしまい、今後の関係が悪化してしまうことも。

そのため、ご自身で大きな動きは見せずに、探偵に依頼して慎重に調査を進めましょう。

有益なアドバイスがもらえる

探偵への依頼は、浮気・不倫調査や結婚前調査などの男女問題が多くを占めています。 そのため、探偵はこのような男女問題に精通しており、今後の交際相手とのつきあい方などもしっかりとアドバイスしてくれます。 たとえば、相手が既婚者だと判明したら性行為をしてはいけません。 既婚者だと知りつつ性行為をした場合は、逆に既婚者のパートナーから慰謝料を請求されてしまう可能性が出てきます。 このように、今後の立ち回りは非常に重要になってくるので、証拠集めと同時に探偵からアドバイスをもらい、確実に慰謝料請求できるようにしましょう。

法的に有利になる証拠が集められる

慰謝料請求は双方合意で行なわれればベストですが、相手が納得しなかった場合は最終的に裁判にて認められるか決められます。

ご自身で証拠を集めても良いのですが、それでは法的に有利になるとは限りません。

探偵というプロの調査結果は非常に強い証拠になりますし、法的にも有利に進められる可能性が高いです。

ご自身で集めていた証拠が、実は法的にはほとんど効果がないというケースは珍しくないので、不安な場合はプロである探偵に任せましょう。

以下の証拠集めは違法で、裁判では証拠として無効にされることがあるので留意しておいてください。

  • 相手のスマホを無断で見る(不正アクセス・プライバシー侵害)
  • 盗聴・盗撮をする(プライバシー侵害)
  • 相手の勤務先に無断で侵入する(不法侵入)

既婚者の交際相手の慰謝料請求が認められた判例

実際に交際相手が既婚者だった場合での、慰謝料請求が認められた2つの判例を紹介します。

ご自身に似たケースであれば、同等の請求ができる可能性が高いので、ぜひ参考にしてください。

既婚を隠した彼氏に50万円の慰謝料請求が認められた判例

このケースの大まかな概要は以下のとおりです。

  • 加害者は既婚を隠してマッチングサービスに登録
  • それによって被害者と出会う
  • 被害者は相手の言動から結婚前提を意識し性行為をおこなった
  • その後の加害者の対応が不誠実だった
特に大きなポイントが、加害者は結婚を意識させて性行為に及んだという点です。 女性は「結婚前提なら性行為を許しても良い」という考えがあり、それにつけこんで既婚者であることを隠したという点が悪質とみなされて50万円の請求が認められました。

既婚を隠し約5年付き合った彼氏に100万円の慰謝料請求が認められた判例

このケースの大まかな概要は以下のとおりです。

  • 加害者は既婚であることを隠しながら約5年交際
  • 交際期間中に被害者は39歳から43歳になり結婚・出産を急いでいる
  • 発覚後も被害者に対して理不尽な物言いをした

この例の特に重要なポイントが被害者の年齢と、結婚・出産を望んでいるという点です。

結果として、出産をするには大変重要な40歳前後の期間を棒に振ってしまったため、先の例よりも高額な100万円の請求が認められています。

交際相手である既婚者の慰謝料に関するよくある質問

最後に既婚者の交際相手に対する慰謝料に関して、よくある質問に答えていきます。

気になる内容があればチェックしておきましょう。

Q.交際相手が既婚者なのを知らず交際していた場合、慰謝料はいくら請求できますか?

慰謝料の相場は30万円から100万円です。

請求できる額は双方の話し合いによって決まります。話し合いで決まらない場合は裁判をするのが大まかな流れとなっています。

そのため、ご自身のケースに似た判例と同じ額を請求するというのが、無難といえます。

とはいえ、ご自身ですべて決めるのは難しいので、探偵や弁護士などに相談するのも一つの手です。

交際相手の配偶者から慰謝料を請求されたのですが、払わなければいけませんか?

交際相手が既婚者であることを知らなかった場合は慰謝料を支払う義務はありません。

ただし、知らなかったことに過失がないことも重要です。

たとえば「結婚指輪をしているけど結婚しているとは知らなかった」というのは通用しません。

既婚者とキスしただけでも慰謝料は発生しますか?

交際者が既婚者だった場合の慰謝料請求は、厳密にいうと「人格権」「貞操権」の侵害によって請求します。

キスをしただけでは「人格権」も「貞操権」も侵害していないといえるため、慰謝料の請求は難しいと考えられます。

既婚者への慰謝料に関する証拠集めはファミリー調査事務所にお任せください

既婚者である交際相手の証拠集めは非常に困難です。

相手に感づかれてしまうと逃げられて音信不通になる可能性がありますし、法的に有利になる証拠をご自身だけで判断するのは簡単ではありません。

そのため「交際相手が既婚者かもしれない」と感じたら、まずは探偵への依頼を検討しましょう。

証拠集め中の動きや、今後の流れについても有益なアドバイスをもらえるため、力になること間違いありません。

なお、当事務所への相談や調査の見積もりは無料で承っております。

ぜひお気軽にご連絡ください。

監修者・執筆者 / 山内

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ

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